小規模事業者持続化補助金は、創業・賃上げされた方などには上限金額が高めの設定です。
小規模事業者持続化補助金は持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助する補助金です。採択率は低下傾向で55%ぐらいとなっています。低下傾向ではありますが、比較的ハードルが低い補助金です。
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠※ | 卒業枠※ | 後継者支援枠 | 創業枠 |
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補助率 | 2/3 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス特例 | 50 万円※ インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ | ||||
追加申請要件 | 下記 | 下記 | 下記 | 下記 |
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
- ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(通常枠最大12.5万円、特別枠最大50万円)を上限です。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
- 設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限です。設備処分費のみによる申請はできません。
!注意!
- 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。
- 経費の支払いは「銀行振込」となります。10万円を超える現金払いは、補助対象外となります。
相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。 - クレジットカード払い等で、口座からの引落日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外です。
- 100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。
- 中古品の購入(50万円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。
- オークションによる購入は補助対象外となります。
対象者
下記に該当する法人、個人事業者などが対象です。
- サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
- 宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人など、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。
公募期間
公募要領公開:2023 年 9 月 12 日(火)
申請受付開始:2023 年 9 月 12 日(火)
公募締切予定:2023 年 12 月 12 日(火)
特別枠について
賃金引上げ枠
- 補助上限額の変更
- 補助の上限額が200万円に引き上がります。
- 赤字事業者への取り組み
- 赤字事業者の場合、補助率が3/4に引き上げられます。
- 申請要件
- 申請時の地域別最低賃金より、事業場内最低賃金が**+30円以上**であること。この要件を満たさない場合、補助金の交付は行われません。
- 既に+30円以上の場合、直近1ヶ月の事業場内最低賃金も+30円以上でなければなりません。注記:申請時点及び実績報告時点において、事業場内最低賃金は地域別最低賃金以上である必要があります。
- 赤字事業者の定義
- 「賃金引上げ枠」を目指す事業者の中で、直近1期または1年間の課税所得金額が0円以下の事業者。
卒業枠
補助上限額の変更
- 雇用増加による事業拡大を対象として、補助の上限額が200万円に引き上がります。
申請要件
- 補助事業終了時に、常時使用する従業員数を増加させ、小規模事業者の従業員数を超えることが必要です。
- この要件を満たさない場合、補助金の交付は行いません。注記:「卒業枠」で選定され、事業を実施した事業者は本補助金の対象とはなりません。
常時使用する従業員について
- 常時使用する従業員の詳しい考え方は、別紙「参考資料」をご覧ください。
後継者支援枠
後継ぎ候補者の新取組みの補助金について
- 補助上限額の変更
- 後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して、補助の上限額が200万円に引き上がります。
- 申請要件
- 申請者は「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリストである必要があります。
- アトツギ甲子園について:詳細はこちらをご参照ください。
- 申請者は「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリストである必要があります。
創業枠
補助上限額の変更
- 特定創業支援等事業による支援を受けた小規模事業者を対象に、補助の上限額が200万円に引き上がります。
申請要件
- 申請者は以下の条件を満たす事業者である必要があります:
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3年間内に受けたこと。
- 過去3年間内に事業を開業したこと。
注記:「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人や同一の個人が異なる屋号で「創業枠」の補助金を再度申請することはできません。
インボイス特例の詳細
- 補助上限額の特例
- 免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者へ、補助上限額を一律50万円上乗せします。
- 適用要件
- 2021年9月30日から2023年9月30日の課税期間内で、以下の条件を満たす事業者:
- 免税事業者であった、もしくは免税事業者であることが見込まれる。
- 適格請求書発行事業者としての登録が確認できる。
- 注意:補助事業の終了時点で上記要件を満たさない場合、特例の適用は受けられません。
- 2021年9月30日から2023年9月30日の課税期間内で、以下の条件を満たす事業者:
- 参考リンクインボイス制度の詳細については、国税庁特設サイトをご覧ください。インボイス対応のデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
- 注記1:「小規模事業者持続化補助金<一般型>」で「インボイス枠」の採択を受けて補助事業を実施した事業者は、本特例の申請対象外となります。注記2:通常枠や特別枠に規定されている要件を満たさない事業者は、交付決定を受けていても、本特例の対象外となります。
補助対象経費の詳細
小規模事業者持続化補助金<一般型> 第14回公募 公募要領
小規模事業者持続化補助金<一般型> 第14回公募 公募要領
小規模事業者持続化補助金<一般型> 第14回公募 公募要領
小規模事業者持続化補助金<一般型> 第14回公募 公募要領
小規模事業者持続化補助金<一般型> 第14回公募 公募要領
小規模事業者持続化補助金<一般型> 第14回公募 公募要領
従業員の定義
以下の方は「常時使用する従業員数」に含まれません。
- 会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。) →税制との違いに留意
- 個人事業主本人および同居の親族従業員
- (申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
- 以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
- (d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
- (d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者 ※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
- 例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。