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1: 法定相続情報証明制度とは何か

1-1: 法定相続情報証明制度の基本的な解説

法定相続情報証明制度は、相続手続きを効率化するための制度であり、戸籍収集などの煩雑な手続きを簡略化するものです。

制度は異なりますが、どの保険に入っていたか分からない場合には、下記のような制度もあります。

1-2: 制度開始の背景と法定相続情報証明制度の役割

多くの人々が相続手続きの際に大量の戸籍収集や必要な書類の準備に困難を感じていました。この制度はそのような課題を解消するために導入されました。

1-3: 法定相続情報証明制度の活用方法

法務局に「法定相続情報一覧図」を提出することで、その写し(法定相続情報証明)を取得することができます。

2: 法定相続情報証明制度の手続き方法

2-1: 必要な書類と手続きの流れ

  1. 必要書類の収集

    ①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本:被相続人の本籍地の市区町村役場

    出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意してください。

    ②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場

    被相続人の住民票の除票を用意してください。

    ③相続人の戸籍謄抄本:各相続人の本籍地の市区町村役場

    相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意してください(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)。

    ④申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

    具体的には,以下に例示(※1)する書類のいずれか一つ

    運転免許証の表裏両面のコピー(※2)

    マイナンバーカードの表面のコピー(※2)

    住民票記載事項証明書(住民票の写し)など

    ※1上記以外の書類については,登記所に確認してください。

    ※2原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名をしてください。

    ⑤各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し):各相続人の住所地の市区町村役場

    法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは,相続人の任意によるものです。 ⑥(委任による代理人が申出の手続をする場合)

    ⑥-1委任状

    ⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。) 市区町村役場

    ⑥-3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

    ⑦(②の書類を取得することができない場合)被相続人の戸籍の附票被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は,被相続人の戸籍の附票を用意してください。

  2. 法定相続情報一覧図の作成

    法定相続人を一覧にした図を作成します。

    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331399.pdf
  3. 申出書の記入,登記所へ申出

    申出書に必要事項を記入します。

    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331399.pdf
  4. 登記所へ提出

    ①~③の書類を登記所に提出します。なお、申出や一覧図の写しの交付は,郵送によることが可能です。

    以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択してください。

    ①被相続人の本籍地

    ②被相続人の最後の住所地

    ③申出人の住所地

    ④被相続人名義の不動産の所在地

    郵送の場合には,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。

まとめ

自分でも作成可能かもしれませんが、少々手間がかかります。また、法定相続情報証明制度は生前に準備のために利用できれば便利ですが、残念ながらできません。戸籍などのやり取りは遠隔地でも郵送で行う事が可能ではありますが、最近は時間がかかりますので、時間に余裕をもってご準備頂きたいと思います。平塚市の藤原淳税理士事務所はサポート可能ですので、ご連絡いただければ幸いです