「相続放棄をした」と聞く事はありますが、話をよくよく聞いてみると「積極財産を放棄した」という事が多々あります。しかし、これは相続放棄ではありません。

相続放棄

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

民法

この民法にある相続放棄は、「積極財産」も取得しなければ、「消極財産」も承継しません。

相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。

積極財産とは、金銭的価値があるものです。

消極財産とは、借入金や連帯保証債務などのマイナスの金銭的価値があるものです。

そもそも論として、遺産分割の対象は積極財産のみです。仮に債務負担者を遺産分割協議書で定めた場合であっても、相続人間で有効となるだけで、それのみで銀行などの債権者との間では有効になりません。

 ただ実際問題としては、免責的債務引受契約と言う方法により、借入金の債務者を一人に限定することが多くあります。借入金については、です。連帯保証はそのままのケースが多いようですので、借入金同様に免責して頂くなどの対応が必要です。

相続放棄と生命保険金

「相続放棄をした場合に生命保険はどうなるのか。」という心配があるかもしれませんが、そもそも生命保険金は相続財産ではないため、相続放棄をした場合にも生命保険金を受け取る事ができます。ただし、相続税法においては、「相続したものとみなす」財産として、きっちり記載されていますので、相続税の対象とはなります。

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)

第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人

であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

相続税法 ※()書きは筆者削除

まとめ

「相続放棄」と「積極財産の放棄」との違いをご理解頂けましたでしょうか。この記事が少しでもお役にたてたなら幸いです。

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