相続税の申告をする際に葬式費用は控除できるから、領収書を保管しないといけない という話を聞いた事がある方も多いのではないでしょうか?
葬式費用については、相続税を減らす効果があるものと相続税を減らす効果がないものの両方があります。
それぞれを見ていきましょう。
葬式費用となるもの
相続財産から控除できる葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 葬式に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が控除できます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) お通夜などにかかった費用
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、相続財産から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用 ※会葬返礼品の費用は対象
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
お坊さんがレシートを出してくれない
次の内容を記録しておきましょう!
- お寺の名称
- 所在地・連絡先
- 支払日付
- 支払の目的
- 支払額
相続人でなくても葬式費用は控除できる
通常、相続を放棄した人については、債務を控除する事ができませんが、葬式費用については取り扱いが異なりますので、注意しましょう。
相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。
相続税法基本通達13-1