横浜市中区の藤原淳税理士事務所です。

日本政策金融公庫による創業融資の枠組みが、無担保・無保証人条件で拡充されたことが発表されました。

従来から存在する「新創業融資制度」が、「新規開業資金」の枠組みとなり、

この新枠組みでは、事業を新たに始める方や、事業開始後2期間の税務申告を完了していない方が、

原則無担保・無保証人で融資を受けられるようになります。

特に、「自己資金要件」の撤廃や、融資限度額の上限を7,200万円(うち運転資金4,800万円)に設定し、

運転資金の返済期間を10年以内、据置期間を5年に拡充するなど、利用者にとってより利用しやすい条件が整いました。

これらの変更により、「新規開業資金」の利用がさらに明確でわかりやすい形になったと言えるでしょう。

創業融資のポイント

事業開始を計画している方や、開始後2期の税務申告が完了していない方が把握すべき、新しい融資条件を以下のポイントで簡潔に理解すると良いでしょう。

  1. 基本的には無担保・無保証人で融資プログラムを活用できます。
  2. 融資の利率が0.65%削減されます。
  3. 運転資金の長期利用が可能で、長期間での返済が許可されます。
    特に、利率削減は「創業支援貸付利率特例制度」の一環として、新規事業者や開業後まもない事業者を対象に、標準融資利率から0.65%、雇用拡大を伴う場合は0.9%の削減が適用されます。

さらに、特定の条件に当てはまる方は、より有利な開業資金の利用が可能です。これには、女性、若者、シニアでの創業、再創業者、中小企業会計基準を適用する創業者が含まれます。これらはそれぞれ「女性、若者/シニア起業家支援」「再挑戦支援」「中小企業経営力強化」として区分されています。

ただし、この制度の拡充が自動的に容易な審査を意味するわけではないことを理解することが重要です。

しかし、普通に考えて自己資金がないよりもあった方が安全である事には変わりません。

実際、融資審査は従来よりも厳格になる可能性があります。

そのため、信頼できる事業計画の策定がこれまで以上に推奨されます。

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