目次
      1. この2つの公募の要点
  1. まず全体像:2つの公募の比較
    1. どちらを選ぶかは、事実確認の順番で決まります
  2. スケジュール(一般型・創業型 共通)
      1. 「締切は12月15日」と覚えると間に合いません
      2. GビズIDプライムの取得は、いちばん最初に済ませる
  3. 一般型・通常枠(第20回)を詳しく
    1. 補助上限は「50万円+特例」の積み上げ
    2. インボイス特例(+50万円)
      1. 過去に使った人は、もう使えません
    3. 賃金引上げ特例(+150万円、赤字なら補助率3/4)
      1. 誰を数えるか — 記事内で「従業員」の定義が2回変わります
      2. 計算式
      3. 1人あたり給与支給総額 = 給与支給総額 ÷ 従業員数
      4. パートタイム従業員は人数を換算する
      5. 計算例
      6. 算定から除かれる人
      7. 一人会社・代表者のみの事業所は、この特例を使えません
      8. 親族の従業員・使用人兼務役員の扱い
      9. その他の要件
      10. 賃上げは「3〜4年がかりの約束」になります
    4. 再申請の制限(過去に採択された事業者向け)
  4. 創業型(第4回)を詳しく
    1. 入口は「特定創業支援等事業」+「過去1か年」
      1. 創業型の申請要件
      2. 個人事業を法人化したケースは要注意
    2. 「まだ売っていない」は対象、「まだ開業届の日が来ていない」は対象外
    3. 創業型のインボイス特例は、一般型と条件が違います
    4. 創業型は1回限り
    5. 審査でも「創業計画書」が見られます
  5. 加点:「2つまで」の枠をどう使うか
      1. 選び方で押さえる4点
      2. 期日が絡む加点
  6. 対象経費:8種類と、つまずきやすい線引き
      1. 金額の枠と「単独では申請できない」経費
    1. とくに間違えやすい対象外
    2. 支払方法にも制限があります
      1. 交付決定前の発注・契約・支払は対象外
      2. 相見積と処分制限
  7. 採択の実績
  8. 申請までに準備するもの
    1. 1. 時間がかかるので先に着手するもの
    2. 2. 揃える書類
      1. 特例・加点を使うなら追加で要るもの
    3. 3. 計画を書くための材料
    4. 4. 資金の準備
      1. 補助金相当額も、いったん自社で用意する必要があります
  9. 申請の流れ
      1. 「代理人に任せる」ことはできません
  10. 採択後に発生する義務
  11. 実績報告で困らないために、事業の実施中にやっておくこと
      1. 問題は、実績報告の時点では作れない証拠があることです
    1. 後から用意できない証拠
    2. 調達は「この順番」で進める
      1. 交付決定後の進め方
    3. 支払方法は、支払う前に決めておく
    4. 補助事業の経費は区分して記帳する
      1. 「支払っただけ」では足りない経費があります
  12. 税務・経理上の取扱い
      1. 経理で押さえる2点
      2. 入金は「後払い」です
  13. 問合せ先・公式情報

作成:2026年9月1日/最終更新:2026年9月5日(「申請までに準備するもの」「実績報告で困らないために、事業の実施中にやっておくこと」を追加)
一般型・通常枠 第20回公募要領 第8版〈2026年7月21日〉/創業型 第4回公募要領 第8版〈2026年5月27日〉に基づく

小規模事業者持続化補助金は、2026年11月5日(木)から申請受付が始まります。今回は「一般型・通常枠(第20回)」と「創業型(第4回)」の2つが、同じ日程で並走します。両者は補助上限も要件も別物で、どちらか一方にしか申請できません

本記事では、2つの公募要領を突き合わせて、金額・要件・加点・経費・日程の違いを整理します。

この2つの公募の要点

  • 受付開始 2026年11月5日(木)/申請締切 2026年12月15日(火)17:00。一般型・創業型とも同じ日程です
  • 実質の締切は12月4日(金)。商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)の発行受付締切で、これを過ぎると理由を問わず発行されません
  • 補助上限は一般型が50万円(特例を積んで最大250万円)創業型が200万円(インボイス特例で最大250万円)。到達点は同じ250万円でも、そこに至る条件がまったく違います
  • 創業型は「特定創業支援等事業の支援を受けた日」と「開業日」の両方が、締切から過去1か年の間にあることが必須。証明書は認定市区町村が発行したものに限られます
  • 一般型と創業型の重複申請はできません(一方に申請中・採択済みなら、もう一方は対象外)
  • 加点は【重点政策加点】から1つ、【政策加点】から1つ、合計2つまで。3つ以上選ぶと加点審査そのものが受けられません

まず全体像:2つの公募の比較

項目 一般型・通常枠(第20回) 創業型(第4回)
補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4 2/3
補助上限(基本) 50万円 200万円
インボイス特例 +50万円 +50万円
賃金引上げ特例 +150万円(両特例で+200万円) 制度なし
最大額 250万円 250万円
固有の申請要件 なし(小規模事業者であること等の一般要件) 特定創業支援等事業の支援+開業が、締切から過去1か年以内
対象経費 共通(機械装置等費/広報費/ウェブサイト関連費/展示会等出展費/旅費/新商品開発費/借料/委託・外注費 の8種)
事業支援計画書(様式4) 共通で必要(商工会・商工会議所が発行)
再挑戦の可否 過去に採択・実施していても、報告書提出等の条件を満たせば再申請可 過去に創業型で採択・実施した事業者は対象外(1回限り)

どちらを選ぶかは、事実確認の順番で決まります

迷う前に、次の順で確認すると判断が固まります。

  1. 創業型の申請要件を満たすか。「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と「開業日(法人は設立年月日)」の両方が、締切(2026年12月15日)から起算して過去1か年の間にあるか。片方でも外れれば創業型は使えません
  2. 満たすなら、基本額の差が大きい。創業型は基本200万円、一般型は基本50万円です
  3. 満たさない場合で、賃上げに取り組めるか。一般型の賃金引上げ特例は+150万円、赤字事業者ならさらに補助率が3/4に上がります。ただし未達なら補助金は交付されません

スケジュール(一般型・創業型 共通)

時期 内容
2026年5月27日(水) 公募要領公開
2026年11月5日(木) 申請受付開始
2026年12月4日(金) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
2026年12月15日(火)17:00 申請受付締切(電子申請のみ。郵送は一切不可)
2027年3月頃(予定) 採択発表
2028年2月29日(火) 見積書等の提出期限(提出がなければ採択取消)
2028年3月31日(金) 補助事業実施期限
2028年4月10日(月) 実績報告書の提出期限

「締切は12月15日」と覚えると間に合いません

申請には商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)が必要で、その発行依頼の受付は12月4日(金)で締め切られます。公募要領は「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」「補助対象者の要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません」と明記しています。

さらに、様式4の発行は計画を書き上げてからの手続きです。順番は「①経営計画・補助事業計画(様式2・3)を自分で作る → ②商工会・商工会議所に相談し様式4の発行を受ける → ③申請」。商工会地区では発行のために面談が行われ、発行されるまで申請を完了できません。窓口の混雑を考えると、11月中の相談着手が現実的です。

GビズIDプライムの取得は、いちばん最初に済ませる

申請は電子申請システムのみで受け付けられ、利用にはGビズIDプライム(またはメンバー)のアカウントが必須です。これが無ければ、計画をどれだけ作り込んでも申請できません。

  • 公募要領は取得に数週間程度を要するとしています。11月5日の受付開始に間に合わせるなら、逆算して早めに着手する必要があります
  • すでに持っている場合も、登録情報が古いままだと補助金の額の確定を受けられません。申請前に最新化してください
  • 暫定GビズIDプライムアカウントは使用できません
  • 支援者等にGビズIDのアカウント・パスワードを開示することは、GビズID利用規約第11条に反する行為とされています

GビズID(gbiz-id.go.jp)

一般型・通常枠(第20回)を詳しく

補助上限は「50万円+特例」の積み上げ

区分 補助上限 補助率
基本 50万円 2/3
インボイス特例のみ 100万円 2/3
賃金引上げ特例のみ 200万円 2/3(赤字事業者は3/4)
両特例 250万円 2/3(赤字事業者は3/4)

いずれの特例も補助事業終了時点で要件を満たす必要があり、満たさなければ補助金は交付されません。しかも公募要領は「特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります」としています。上乗せ分だけが消えるのではない、という点が重要です。

インボイス特例(+50万円)

補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ次の①②のいずれかに当てはまる事業者が対象です。

  • ① 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
  • 2023年10月1日以降に創業した事業者

過去に使った人は、もう使えません

一般型・通常枠で「インボイス特例」を活用して補助事業を実施した事業者、または一般型の「インボイス枠」(インボイス特例を含む)で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、本特例の申請対象外です。

申請時には、様式2の入力画面で2019年・2020年・2021年の各9月30日が属する事業年度の課税売上高を入力し、登録済みなら登録通知書の写し、e-Taxで登録申請手続中なら「受信通知」画面の写しを提出します(郵送で手続中・未申請の場合、申請時の提出は不要です)。

賃金引上げ特例(+150万円、赤字なら補助率3/4)

2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日)までの12か月と、その前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる特例です。補助事業終了予定日は実施期限日(2028年3月31日)に設定する必要があります。

誰を数えるか — 記事内で「従業員」の定義が2回変わります

ここが最も間違えやすい点です。公募要領自身が「賃上げ特例及び賃上げ加点を活用される場合の従業員の考え方とは異なることにご注意ください」と注意書きを入れています。

①申請要件(小規模事業者かどうかの判定) ②賃金引上げ特例・加点
根拠 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(労働基準法第20条の解雇の予告を必要とする者) 本特例の独自定義
除くもの 日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者、会社役員同居の親族従業員 代表者、役員、専従者
非常勤 上記に当たらなければ含む 明示的に含む

①では「同居の親族従業員」を除きますが、②で除くと書かれているのは「専従者」です。実績報告時に提出する賃金台帳も「役員、専従者従業員を除く、補助事業実施場所の全従業員分」とされています。

計算式

1人あたり給与支給総額 = 給与支給総額 ÷ 従業員数

これを次の2つの期間で算出して比べます。

  • 比較期間(当期):2027年4月1日 〜 2028年3月31日(補助事業実施期限日を終点とする連続12か月)
  • 基準期間(前年):2026年4月1日 〜 2027年3月31日(その前年同月の12か月)

要件:当期の1人あたり給与支給総額 ≧ 基準期間の1人あたり給与支給総額 × 1.03
(賃金引上げ加点のみを狙う場合は × 1.02)

「年平均」とは連続する12か月の平均を指す、と公募要領が定義しています。

給与支給総額に含む 給与支給総額から除く
給料、賃金、残業代、賞与 等 福利厚生費、法定福利費、退職金

法定福利費が除かれるため、社会保険料の事業主負担が増えても要件の充足には影響しません。

パートタイム従業員は人数を換算する

正社員の就業時間に換算します。公募要領の例では、正社員が1日7時間・週35時間の事業者において、1日3時間・週15時間勤務のパートタイム従業員は0.42人(3÷7 の小数点以下第3位を切捨て)として計算します。

計算例

正社員2人+上記のパートタイム従業員1人(0.42人)= 2.42人、基準期間の給与支給総額が900万円の場合。

  • 基準期間の1人あたり = 900万円 ÷ 2.42 = 約371.9万円
  • 必要な当期の1人あたり = 371.9万円 × 1.03 = 約383.1万円
  • 従業員数が同じ2.42人なら、当期の給与支給総額は 927万円(=900万円 × 1.03)以上

人数が変わらなければ「総額を3%増やす」で足ります。分母が変われば必要額も変わります。

算定から除かれる人

対象 扱い
各期間で全月分の給与等の支給を受けていない従業員(中途採用・退職等) 当該期間の算出対象から除外
産前・産後休業、育児休業、介護休業など事業者の福利厚生等により時短勤務を行っている従業員 算出対象から除くことができる(任意)
昇給・減給・残業時間の増減等により給与が変動した従業員 算出対象に含む(要領は「あらかじめこれらの要因も考慮したうえで算出してください」としています)

分母をどの時点の在籍者で作るかの細部は、公募要領が「詳しくは、後日公開する別紙『参考資料』を参照してください」としています。

一人会社・代表者のみの事業所は、この特例を使えません

公募要領は、比較対象期間の各期間にていずれかの月で算定対象となる従業員が存在しない場合は、1人あたり給与支給総額を算出できないため本特例の対象外と定めています。

代表者しかいない法人は、代表者が算定から除かれるため算定対象が常に0人です。個人事業主と専従者だけの事業所も同じく0人になります。この場合に使えるのはインボイス特例(+50万円)までで、補助上限は100万円となります。

親族の従業員・使用人兼務役員の扱い

  • 親族の従業員:公募要領が本特例で除外を明記しているのは「専従者」だけです。申請要件(①)にある「同居の親族従業員を含まない」という規定は、本特例(②)には引き継がれていません。なお「専従者」の定義は公募要領に記載がありません
  • 使用人兼務役員公募要領に記載がありません(「兼務」という語が公募要領に登場しません)。除外されるのは「役員」と定められているため、該当者がいる場合は申請前に補助金事務局へ確認してください

その他の要件

  • 比較対象期間を通じて、支給している事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上である必要があります
  • 採択後交付決定までに、全ての従業員または従業員代表者、役員に対して表明する必要があります(表明の相手には役員が含まれます。表明方法は採択発表時に公開される「補助事業の手引き」で案内されます)
  • 賃金引上げ特例を希望すると、賃金引上げ加点が自動的に適用されます

赤字事業者(直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下)は、補助率が2/3から3/4に上がり、赤字賃上げ加点が自動適用されます。判定に使うのは、法人なら法人税申告書別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄、個人なら確定申告書第一表の「課税される所得金額」欄です。

賃上げは「3〜4年がかりの約束」になります

賃金引上げ特例の判定は実績報告時点です。申請時に要件を満たしていても、実績報告までに従業員が退職するなどして1人あたり給与支給総額の年平均上昇率を算出できなくなった場合、補助金は交付されません。従業員数が少ない事業者ほど、1人の入退社で算出そのものが崩れるリスクを見ておく必要があります。

再申請の制限(過去に採択された事業者向け)

過去に持続化補助金(一般型・通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型)で採択・実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年が経過し、様式第14「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了していることが申請の条件です。

さらに第8版で、今回の第20回で採択され補助事業を実施した事業者は、上記の1年経過・様式第14提出の後、さらに1年が経過してから再度申請できることが明記されました。

  • 「卒業枠」で採択・実施した事業者、「小規模事業者卒業加点」で採択・実施した事業者は対象外です
  • 過去の補助事業と同じ事業と見受けられる場合は不採択(採択後に判明すれば遡って取消)
  • 過去の実施回数等に応じて段階的な減点調整が行われます

創業型(第4回)を詳しく

入口は「特定創業支援等事業」+「過去1か年」

創業型の申請要件は1つですが、条件が2つ重なっています。

創業型の申請要件

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日、および開業日(法人は設立年月日)が、公募締切時から起算して過去1か年の間にあること。

  • 法人代表者本人が支援を受けている必要があります(代表者以外の役員・従業員が受けた場合は対象外)
  • 個人事業主本人が支援を受けている必要があります(家族専従者・後継予定者が受けた場合は対象外)
  • 判定に使う日付は、法人は登記簿の「会社成立の年月日」、個人は開業届の「開業・廃業等日」です。書類の発行日や提出日ではありません
  • 証明書は認定市区町村が発行したものに限られます(有効期限が切れていても、要件に適合していれば提出書類として認められます)
  • 特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外で創業した場合も対象になります

個人事業を法人化したケースは要注意

個人事業の法人化をした場合、個人事業の開業日から1年を経過していると申請できません。法人の設立日が最近であっても、元の個人事業の開業日で判定されます。

「まだ売っていない」は対象、「まだ開業届の日が来ていない」は対象外

ここは混同されやすい点です。創業型の公募要領は、次のように区別しています。

状況 取扱い
開業済みだが、店舗がオープン準備中/ECモール出店準備中/営業活動未開始 補助対象となり得る(ただし補助事業終了までに商品・サービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要)
税務署に開業届は提出済みだが、開業届上の開業日が申請日より後 対象外

補助事業終了までに事業活動を開始できなければ補助金は交付されず、交付後に事業活動が行われていなかったと判明した場合は交付決定が取り消されます。

創業型のインボイス特例は、一般型と条件が違います

創業型のインボイス特例(+50万円)は、「2023年10月1日以降に創業した事業者で、補助事業の終了時点において適格請求書発行事業者の登録を受けていること」が要件です。一般型のような「過去に免税事業者だった」ルートはありません。創業型の対象者はそもそも直近の創業者なので、実質的には登録の有無が分かれ目になります。

創業型は1回限り

過去に創業型で採択され事業を実施した事業者は、個人・法人を問わず申請対象外です。代表が複数いる法人が創業型で採択・実施していた場合、代表者を変えても対象外とされています。

審査でも「創業計画書」が見られます

創業型の計画審査には、「特定創業支援等事業にて策定された創業計画書等の内容を踏まえた補助事業計画となっているか」という項目があります。名称が経営計画書・事業計画書等でも対象となり、支援を受けた後に策定した創業計画書等も対象です。

ただし公募要領は、創業計画書等を策定していない事業者であっても、策定していないことを理由とした不採択や減点措置はないと明記しています。

加点:「2つまで」の枠をどう使うか

加点は【重点政策加点】から1種類、【政策加点】から1種類、合計2種類まで選べます。2種類を超えて選ぶと、加点審査の対象になりません。「該当するものを全部チェックする」が最も損をする選び方です。

そして、加点メニューは一般型と創業型で異なります。

加点項目 一般型・通常枠(第20回) 創業型(第4回)
赤字賃上げ加点 重点政策加点
事業環境変化加点 重点政策加点 重点政策加点
東日本大震災加点 重点政策加点 重点政策加点
くるみん・えるぼし加点 重点政策加点 重点政策加点
健康経営優良法人加点 重点政策加点 重点政策加点
地方創生型加点 政策加点 重点政策加点
賃金引上げ加点 政策加点
経営力向上計画加点 政策加点 政策加点
事業承継加点 政策加点 政策加点
過疎地域加点 政策加点 政策加点
一般事業主行動計画策定加点 政策加点 政策加点
後継者支援加点 政策加点 政策加点
小規模事業者卒業加点 政策加点 政策加点
事業継続力強化計画策定加点 政策加点 政策加点
令和6年能登半島地震等に伴う加点 政策加点

選び方で押さえる4点

  • 地方創生型加点は、創業型では「重点政策加点」側にあります。一般型では政策加点側なので、同じ加点でも枠の使い方が変わります
  • 賃金引上げ特例を希望すると、賃金引上げ加点が自動適用されます(赤字事業者なら赤字賃上げ加点も自動適用)。つまり一般型で賃上げを選ぶと、重点・政策の両枠が自動的に埋まります
  • くるみん・えるぼし加点と一般事業主行動計画策定加点の両方に該当する場合、重点政策加点分のみが加点されます
  • 健康経営優良法人加点はGビズIDの登録情報と認定情報で自動判定されます。登録に不備・未連携があっても個別対応はされません

期日が絡む加点

  • 経営力向上計画加点:各受付締切回の基準日までに認定を受けていることが必要。基準日より後に認定を受けた事業者・申請中の事業者は対象外です(基準日は別紙「参考資料」で公表されます)
  • 事業継続力強化計画策定加点申請受付締切日までに認定を受けており、実施期間が終了していないことが必要です
  • 事業承継加点:基準日時点で代表者が満60歳以上、かつ後継者候補が補助事業を中心になって行う場合。事業承継診断票(様式10)は前回分の再利用不可で、様式4の発行依頼と同時に依頼します
  • 一般事業主行動計画策定加点:計画期間に「公募締切日」と「自らが設定した補助事業終了予定日」がいずれも含まれている必要があります

対象経費:8種類と、つまずきやすい線引き

対象経費は一般型・創業型で共通です。①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費。

いずれも、使用目的が本事業の遂行に必要と特定でき交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了し証憑で支払金額が確認できることが条件です。

金額の枠と「単独では申請できない」経費

  • 広報費:補助金交付申請額の上限30万円(税込)広報費のみの申請は不可
  • ウェブサイト関連費:補助金交付申請額の上限30万円(税込)ウェブサイト関連費のみの申請は不可

「ホームページを作りたい」「チラシを作りたい」だけでは申請が成立しません。他の経費と組み合わせる設計が前提になります。

とくに間違えやすい対象外

  • パソコン・タブレット・プリンター・複合機・Wi-Fi機器・モニター・スキャナー等の汎用品は対象外です(機械装置等費で計上できません)
  • 自動車等車両は対象外。キッチンカー・フォークリフト・除雪車も対象外です。「機械及び装置」区分に該当する自走式作業用機械設備(ブルドーザー、パワーショベル等)は対象になり得ます
  • 会社案内パンフレット・求人広告・名刺は、単なる営業活動として対象外。広報は「商品・サービスの広報」である必要があります
  • 既存の事務所家賃は対象外。新たな販路開拓の一環として新規に事務所等を賃借する場合のみ対象になり得ます(床面積の按分資料が必要)
  • 役員・従業員や、代表者・役員の親族(3親等以内)への発注、親族が代表・役員を務める事業者への発注は対象外です
  • 補助金の申請書類・実績報告書の作成手数料は対象外です
  • コンサルティング・アドバイス費用は対象外(インボイス制度対応のための専門家への相談費用は除く

支払方法にも制限があります

  • 支払は銀行振込が大原則1取引10万円(税抜)超の現金支払は不可(旅費や代金引換限定のサービス等を除く)
  • 小切手・手形・相殺による決済は不可。売掛金と買掛金の相殺も認められません
  • クレジット払いは申請事業者名義で、かつ補助事業期間内に金融機関からの引き落としが完了していることが必要。分割払い・リボ払いも同様です
  • 代表者や従業員の個人クレジットカードで支払った場合、立替払いとして帳簿等で確認できなければ対象外
  • 商品券・金券・ポイント・クーポン・仮想通貨での支払いは対象外

交付決定前の発注・契約・支払は対象外

採択通知書だけでは補助事業を開始できません。交付決定通知書に記載された交付決定日以降でなければ、発注・契約・支出はできません。しかも公募要領は、交付決定は採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があるとしています。採択発表が2027年3月頃なので、実際に発注できるのはその後になります。

例外は展示会等への出展申込のみで、これも請求書の発行日が交付決定日以後でなければ対象外です。

相見積と処分制限

  • 発注総額(1件あたり)が50万円超(税込)の場合、2者以上からの見積が必要です
  • 中古品は金額にかかわらず2者以上の見積が必須。個人からの購入・オークションでの購入は不可で、理由書による随意契約は一切認められません。中古品の購入単価は50万円(税抜)未満に限られます
  • 単価50万円(税抜)以上の機械装置等、50万円(税抜)以上のウェブサイト・システム、店舗改装の外注工事等は処分制限財産となり、一定期間は事務局の承認なしに処分(目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄)できません

採択の実績

直近に結果が公表された一般型・通常枠第19回(2026年4月30日締切)は、応募16,576件に対して採択7,819件(2026年7月29日公表)でした。採択率にすると約47%です。

創業型は、第3回公募の採択事業者が同じく2026年7月29日に公表されています(件数は本記事作成時点で一次情報として確認できたものがないため記載しません)。

審査は提出資料のみで行われ、ヒアリングは実施されません。基礎審査で1つでも要件を欠けば失格となるため、書類の過不足が結果を直接左右します。

申請までに準備するもの

1. 時間がかかるので先に着手するもの

準備物 どこで 注意点
GビズIDプライム gbiz-id.go.jp 公募要領が「取得には数週間程度を要する」と明記。すでに持っている場合も、登録情報が古いままだと補助金の額の確定を受けられません。暫定GビズIDプライムアカウントは使用不可
特定創業支援等事業の証明書
(創業型のみ)
認定市区町村の窓口 公募要領が「締切までに十分な余裕をもって、お早めに市区役所・町村役場にご相談ください」としている項目。要件・所要期間は自治体ごとに異なります。法人は代表者本人、個人は本人が支援を受けている必要があります

2. 揃える書類

必須の提出書類は、一般型と創業型で異なります。

書類 一般型・通常枠 創業型
様式1・5(申請書・交付申請書) 申請システムに直接入力 申請システムに直接入力
様式2・3(経営計画・補助事業計画) 直接入力(添付不要) 作成して添付(様式2は一部入力+添付)
様式6(宣誓・同意書) 直接入力 添付
様式4(事業支援計画書) 商工会・商工会議所が発行 → 添付(商工会地区は申請システム内で反映)
特定創業支援等事業の証明書 必須(写し。有効期限が切れていても要件に適合していれば可)
創業計画書等 策定していれば提出(未策定でも減点なし)
登記簿(現在事項/履歴事項全部証明書) 決算期を一度も迎えていない場合のみ 常に必要(提出日から3か月以内の原本)
開業届(個人) 決算期を一度も迎えていない場合のみ 必須(開業日の記載がないものは無効)
決算書・確定申告書 法人は貸借対照表・損益計算書(直近1期)/個人は確定申告書 第一表・第二表+収支内訳書または青色申告決算書。決算期未到来なら売上台帳等(任意書式)で代替

特例・加点を使うなら追加で要るもの

  • インボイス特例:適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、またはe-Taxの「受信通知」画面の写し(郵送で手続中・未申請なら申請時は提出不要)
  • 賃金引上げ特例(赤字事業者):法人は法人税申告書 別表一・別表四の写し/個人は確定申告書 第一表の写し
  • 賃金引上げ特例・賃金引上げ加点:採択後交付決定までに連続12か月分の賃金台帳と雇用条件が分かる書類(雇用契約書・労働条件通知書等)
  • 経営力向上計画加点:認定書の写し(基準日までに認定済みであること。申請中は不可)
  • 事業承継加点:代表者の生年月日が確認できる公的書類、後継者候補の実在確認書類、事業承継診断票(様式10。様式4と同時に依頼、前回分の再利用不可)

マイナンバー(12桁の個人番号)の提供は不要です。提出書類に記載されている場合は番号が見えないよう黒塗りしてください。

3. 計画を書くための材料

審査は「客観的事実に基づいているか」を見ます。次の材料を先に集めておくと、計画書が書けます。

  • 自社の強み・弱みの整理(審査項目「自社の経営状況分析の妥当性」)
  • 対象とする市場(商圏)・顧客ニーズの客観的データ
  • 売上高・売上総利益の増加見込みとその根拠(新規取引・値上げの見込み等)
  • 見積書:経費明細を作るために先に集める。発注総額(1件あたり)50万円超(税込)は2者以上中古品は金額を問わず2者以上

4. 資金の準備

補助金相当額も、いったん自社で用意する必要があります

補助金は後払いです。自己負担分(1/3または1/4)だけでなく、補助金として戻ってくる分も先に支払うことになります。今回の回は補助事業実施期限が2028年3月31日、実績報告期限が2028年4月10日なので、支出から入金まで1年以上空きます

申請の流れ

  1. GビズIDプライムを取得(数週間かかります)
  2. 経営計画・補助事業計画(様式2・様式3)を自分で作成し、電子申請システムに入力して印刷
  3. 特例・加点の書類を添えて、地域の商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼(締切 12月4日)
    • 商工会地区:申請システム内で依頼し、窓口で面談のうえ発行。発行されると申請システムに反映されます
    • 商工会議所地区:発行を受けた様式4のPDFを申請システムにアップロードします
  4. 12月15日 17:00までに申請
  5. 採択後、すべての経費について見積書等を提出し、審査を経て交付決定

「代理人に任せる」ことはできません

本事業は、小規模事業者自身が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業とされ、社外の代理人のみで相談や様式4の発行依頼を行うことはできません

また、第三者の支援を受ける場合(支援料の支払いの有無を問わず)、様式2の「商工会・商工会議所を除く第三者からのアドバイスの有無」欄に相手方と支援に係る金額(着手金・成功報酬その他名目を問わず)を記載しなければ、虚偽の報告として不採択・交付決定取消となります。事業者自らが検討した形跡がない計画も、評価にかかわらず不採択・交付決定取消とされています。

採択後に発生する義務

  • 見積書等の提出期限は2028年2月29日(火)。提出がなければ採択取消です
  • 補助事業の内容変更・中止・廃止には事前の承認が必要。原則として計画にない新しい費目の追加は認められません
  • 「業務効率化(生産性向上)の取組」による経費は、申請時に様式へ記載し経費明細表に計上していることが前提で、事後の変更承認で追加することはできません
  • 補助事業関係の帳簿・証拠書類は事業終了日の属する年度の終了後5年間保存。会計検査院等の実地検査に応じる義務があります
  • 補助事業終了から1年後の状況について事業効果等状況報告の提出が必要。未提出だと次回以降の申請が制限されます
  • 取得した機械装置等は台帳を整備し、納品前後の写真を撮影。補助対象物件には「第20回持続化」の表示(シール・マジック等)を行います

実績報告で困らないために、事業の実施中にやっておくこと

補助金が支払われるのは、実績報告を提出し、内容が確認され、補助金額が確定した後です。このとき、提出を求められた証拠を用意できない経費は補助対象外になります。公募要領は、補助対象外となる経費として「必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの」「事業実施内容の確認のために必要な証憑(成果物の写真、業務完了報告書、その他補助金事務局が事業実態の確認のために提出を求めるもの)を用意できないもの」を挙げています。

問題は、実績報告の時点では作れない証拠があることです

領収書や請求書は後から探せます。しかし「発注前にしか取れないもの」「その瞬間にしか撮れないもの」「期間中に積み上げるしかないもの」は、実績報告の直前に気づいても間に合いません。

後から用意できない証拠

証拠 いつまでに残すか 公募要領の定め
相見積(2者以上) 発注する前 発注総額(1件あたり)50万円超(税込)は2者以上。中古品は金額を問わず全件必須で、理由書による随意契約は一切認められない
発注日が分かる記録 発注したその時 電子商取引では、取引相手先の都合等により発注した日が確認できる取引画面を提出できない場合、実際に支出していても補助対象外
納品前(据付前)の写真 据え付ける前 「購入物件ごとの納品前後の写真及び送付伝票の写真を撮る」
送付伝票の写真 開梱・廃棄する前 同上
「第20回持続化」の表示 納品後すみやかに 補助対象物件および付属品にシール・マジック等で表示する
広告の掲載画面・現物 掲載されている期間中 広告が確認できるインターネット画面が取得できない等の場合は補助対象外
チラシを配布した記録 配布時 未配布・未使用分は補助対象外。補助事業期間外の配布も対象外
原材料の受払簿 使用のつど 新商品開発費で原材料費を計上する場合、受払簿(任意様式)を作成して受け払いを明確にしておく必要がある。実際に使用したもののみが補助対象
出張報告 出張のつど 販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告等で必要性が確認できるものが対象。補助事業計画に明記されていない出張は対象外
委託・外注の成果物資料 納品を受けたとき 実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要。要領は「特にインボイス制度対応のためのコンサルティングは、成果物が分かる資料が不足していることが多々ある」と指摘している
賃金台帳(連続12か月分) 毎月積み上げる 賃金引上げ特例・加点を使う場合。実績報告時に提出。未達なら補助金は交付されない

調達は「この順番」で進める

公募要領は、電子商取引について「仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出ができることを把握してから取引をしてください」としています。この順序を踏むこと自体が証拠になります。

交付決定後の進め方

  1. 交付決定通知書の日付を確認(ここから発注できる。採択通知書では始められない)
  2. 相見積を取る(50万円超・中古品)
  3. 発注する(日付が残る形で)
  4. 納品前の写真を撮る
  5. 納品 → 納品後の写真・送付伝票の写真
  6. 「第20回持続化」の表示
  7. 検収 → 請求 → 銀行振込

支払方法は、支払う前に決めておく

支払は後から直せません。着手前に社内で統一しておくことをおすすめします。

  • 原則すべて銀行振込(旅費や代金引換限定のサービス等を除く)。1取引10万円(税抜)超の現金支払は不可
  • クレジット払いは申請事業者名義で、かつ補助事業期間内に金融機関からの引き落としが完了していること。分割払い・リボ払いも同じ
  • 代表者や従業員の個人クレジットカードで支払った場合は「立替払い」として扱われ、帳簿等で確認できなければ補助対象外
  • 相殺・手形・小切手・商品券・ポイントでの支払いは不可

補助事業の経費は区分して記帳する

公募要領は「補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行ってください」としています。補助対象経費は、当該事業に使用したものとして明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものに限られます。

会計ソフト上で補助対象の支出に専用の補助科目や部門を割り当てておくと、実績報告の集計と、証拠書類の不足の発見が同時にできます。

「支払っただけ」では足りない経費があります

公募要領は、補助事業期間中に発注・引き渡し・支払があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば補助対象外としています。挙げられている例は次のとおりです。

  • 機械装置等を購入したものの、補助事業終了までにそれを使って販路開拓の取組を行っていない場合(実績報告書にその旨の記載がない場合を含む)
  • 広告掲載料を支払ったものの、補助事業終了までに広告が掲載・発行されない場合
  • ホームページで受注システムを作ったものの、補助事業終了までに公開して販路開拓を行っていない場合

ウェブサイト関連費では「補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ」が対象外として明記されています。

なお、実績報告の書式や提出物の詳細は、採択発表後に公開される「補助事業の手引き」で示されます。上記は公募要領から読み取れる範囲です。

税務・経理上の取扱い

経理で押さえる2点

  • 補助金は、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上し、法人税・所得税の課税対象となります
  • 交付申請にあたっては消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります(課税事業者の場合、消費税および地方消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減額します)

公租公課は原則として補助対象外ですが、免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の適用者が、消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた場合は、この限りではないとされています。

また、補助事業者は「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成・活用に努めることとされています。

入金は「後払い」です

補助事業の遂行には自己負担が必要で、補助金は後払いです。実施 → 実績報告 → 補助金額の確定 → 請求 → 交付、という順序になります。今回の第20回・第4回は補助事業実施期限が2028年3月31日、実績報告期限が2028年4月10日なので、支出から入金までの立替期間が長期にわたります。資金繰りを含めて計画してください。

問合せ先・公式情報

区分 問合せ先
一般型・通常枠(商工会地区) 地域の商工会(商工会検索サイト
一般型・通常枠(商工会議所地区) 03-6634-9307(9:00〜12:00、13:00〜17:00/土日祝・年末年始除く)
創業型 03-6739-3890(9:00〜12:00、13:00〜17:00/土日祝・年末年始除く)
事務局サイト(商工会地区) https://official.jizokukanb.com/
事務局サイト(商工会議所地区) https://r6.jizokukahojokin.info/
事務局サイト(創業型) https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/

なお、本記事作成時点で、電子申請システムの申請先URLは公募要領上「現在調整中」とされており、別紙「参考資料」および「申請時によくあるご質問」も後日公開の扱いです。業種の判定、旅費の支給基準、加点の基準日、賃金台帳の記載事項などは参考資料で示されるため、申請前に必ず最新版を確認してください。

出所:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日)/小規模事業者持続化補助金事務局小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回公募 公募要領 第8版(2026年5月27日)/小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局独立行政法人中小企業基盤整備機構「『小規模事業者持続化補助金』一般型<通常枠>(第19回締切)の採択者が公表されました」(2026年7月29日)


【ご利用上の注意】
本記事は本補助金の一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・申請助言ではありません(本記事の作成日:2026年9月1日/最終更新:2026年9月5日/販路開拓を検討している小規模事業者、および創業1年以内で創業型の活用を検討している事業者を主な想定読者としています)。公開後に公募要領の改訂・年度交替、予算頭打ちによる受付終了などが生じる可能性があります。最新情報は、本文掲載の公式情報源(補助制度ホームページ・公募要領)にて必ずご確認ください。記事内容に基づく判断・行動により生じた損害について、藤原淳税理士事務所は一切の責任を負いかねます。本制度・関連する税務に関するご相談は当事務所までお問い合わせください。