横浜市中区周辺で税理士事務所をお探しなら藤原淳税理士事務所

1: 生命保険契約照会制度とは

1-1: 生命保険契約照会制度の概要

生命保険契約照会制度は、ある人が生命保険に加入しているかどうかを調べるための制度です。

亡くなった人や認知症(医師の診断が必要)になってしまった人の生命保険契約を一括して照会することが可能となっています。

利用料は、調査対象となる親族等1名につき、3,000円です。

なお、調査対象となる契約の範囲は照会受付日現在有効に継続している個人保険契約で、死亡保険金支払済、解約済、失効等であるものは含まれません。

政府広報オンライン 家族の生命保険契約を一括照会!どこの会社に加入しているか調べられます

2: 生命保険契約照会制度の使い方

2-1: 生命保険契約照会制度の申し込み方法

生命保険協会のホームページから照会を申し込むことができます。

ご覧になるとお分かりになると思いますが、コンピューターに慣れていないと大変です。

  1. ユーザー登録、マイページ作成

    申請書類の提出や、照会結果の受取りは、マイページ上で行います。

  2. マイページから申請書用紙をダウンロードし、 必要な資料を添付して、マイページに申請書をアップロード

  3. 利用料(3,000円)の支払い

    支払方法は、クレジットカード、または、コンビニエンスストア払いになります。

  4. 照会結果の受取り

    結果通知はマイページにおいてPDFで受取可能

生命保険協会の申込リンク 平時利用、照会対象者の死亡

2-2: 必要な書類とその用意方法

この制度は誰でも生命保険の照会が当然できるわけではありませんので、本人確認書類が必要です。

立場に応じて必要な書類が変わります。以下は代表的な例となります。

  1. (1)以下の照会代表者の本人確認書類のうち、1種類
    • 運転免許証/運転経歴証明書
    • 健康保険証
    • 個人番号カード/マイナンバーカード
    • 証明日から3か月以内の住民票
    • 証明日から3か月以内の印鑑登録証明書
  2. (2)照会対象者の法定相続情報一覧図(法務局認証済み)
  3. 2の法定相続情報一覧図を提出できない場合
    • 1.照会代表者に関する以下のすべての書類をご用意ください。
    • (1)以下の照会代表者の本人確認書類のうち、1種類
      • 運転免許証/運転経歴証明書
      • 健康保険証
      • 個人番号カード/マイナンバーカード
      • 証明日から3か月以内の住民票
      • 証明日から3か月以内の印鑑登録証明書
    • (2)照会代表者の現在の戸籍個人事項証明書または戸籍全部事項証明書(照会対象者が死亡した日以降に発行されたもの)
    • (3)照会代表者と照会対象者の関係を示す以下の書類
    • 2.照会代表者以外の照会対象者の法定相続人(照会者)が一緒に照会される場合、以下のすべての書類を全員分ご用意ください。
    • (1)照会者の現在の戸籍個人事項証明書または戸籍全部事項証明書(照会対象者が死亡した日以降に発行されたもの)
    • (2)照会者と照会対象者の関係を示す以下の書類
    • (1)照会者の現在の戸籍個人事項証明書または戸籍全部事項証明書(照会対象者が死亡した日以降に発行されたもの)
    • (2)照会者と照会対象者の関係を示す以下の書類

2-3: 照会の申請と回答の期間

2週間程度で生命保険会社ごとに生命保険契約の有無が開示されます。

まとめ

生命保険契約照会制度は保険証券がどこにあるか不明や口座振替の履歴からも分からないような際に利用すると便利な制度ですが、その反面手続きは用語に慣れていないと大変です。行政書士はこの手続きを行う事が可能です。平塚市の税理士、行政書士の藤原淳でも可能です。