相続税の申告が必要かどうかのご相談は相続のご相談の中でも非常に多いご相談です。
相続税が発生しない場合でも相続税の申告が必要な場合があります。
- 特例なしで相続税なし → 相続税の【申告】が不要
- 特例ありで相続税なし → 相続税の【申告】が必要
まずは、ご自身がどのパターンであるかを知る事が必要です。
以下は、厳密にお話しすると難しい話になるので、ポイントを簡単に理解できるようにするため、やや省略して記載しています。
○○が相続税の基礎控除額以下であれば、特例なしで相続税の申告は不要
○○には、【相続財産】が入ります。
つまり大切な事は、
- 相続財産とは何で、いくらあるのか?
- 基礎控除額はいくらなのか?
この2点を把握する事です。
相続税の基礎控除額の算出方法
相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
つまり、法定相続人が何人いるかで決まります。
- 法定相続人が1名 → 基礎控除額 3600万円
- 法定相続人が2名 → 基礎控除額 4200万円
- 法定相続人が3名 → 基礎控除額 4800万円
- 法定相続人が4名 → 基礎控除額 5400万円
法定相続人の数え方
大前提として、配偶者は常に相続人となります。法定相続人には、優先順位があります。
お子さんがいるのに、亡くなった方の両親が相続人になる事は通常はありません。
優先順位 | 対象者 |
1 | 子供(なくなっている場合には、その子供など) |
2(第1順位がいない場合) | 両親等 |
3(第1順位も第2順位もいない場合) | 兄弟姉妹(なくなっている場合には、その子供) |
それでは、私の場合、法定相続人は誰なのか?という事で、イメージしやすいように下記に簡単な親族図をご用意しました。
配偶者は常に法定相続人になる ので、配偶者に赤い丸がついています。
次に、義母も義弟もご存命ですが、お子さんが二人いらっしゃるので、お二人とも法定相続人となります。
そのため、配偶者とお子さん二人が今回は法定相続人となります。
つまり、今回の事例では、
3000万円+600万円x法定相続人3人(配偶者、子供2人)=4800万円
となります。
相続放棄している場合の基礎控除額
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
そのため、相続税の基礎控除額に変化はありません。
もう一度 相続税の申告が必要な場合とは
相続財産が相続税の基礎控除額よりも多い場合には、相続税の申告が必要になります。
つまり、相続財産が何でいくらあるのかを計算する必要があります。
対象となる相続財産
今回お亡くなりになられた方が、お亡くなりになった時点で所有していた財産が相続税の対象となります。
例えば、以下のような財産です。
- 土地や建物
- 預金
- 現金
- 株式などの有価証券
- 贈与が成立していない配偶者等の名義の預金
- 生命保険 ※非課税枠あり
- 退職金(死亡退職) ※非課税枠あり
- 宝石など
- 生前贈与財産のうち対象となるもの
- その他(ただし、墓など非課税となるものもございます。)
これらの財産を財産評価基本通達という、評価の計算式を用いて、金額を計算します。
控除できる債務
- お亡くなりになられた方が死亡時点に負っている債務(借入金や未払金)
- 葬式費用
お葬式の費用については、下記リンクをご覧ください。
あなたは相続税申告が必要か?
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告および納税が必要です。
相続税の申告書はいつまでに提出?
相続税の申告期限は、お亡くなりになられた方が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土日祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が申告期限となります。
こんなの簡単!という方は、100人に1人もいらっしゃいません
法定相続人までは計算できる方も多いのですが、財産がいったいいくらなのかが分かる方はほぼいらっしゃいません。
もちろん大体・なんとなく分かる という方はいらっしゃいますが、完全に財産がゼロに近い場合を除いて、
それで相続税の申告をしないと決める方は、ほぼいません。
早く相談しておけばよかった
自力で頑張って、ギリギリで依頼をしてお支払いする報酬が増える。よくあるパターンかもしれません。
それなので、無理せず、最初からご相談されることをおすすめします。
財産が多くない場合のスペシャルプラン 33万円申告
- 財産は7000万円未満である
- 多額の現金(タンス預金など)や多額の生前贈与がない
- 不動産が1つ
- 遺産分割協議に問題はない
- 申告期限に7か月程度の余裕がある
これらのすべてに該当する場合には、33万円(税込)でご対応させて頂きます。(実費別)
なお、出張が必要になる場合には、別途お見積もりをさせて頂きます。