事業承継税制の特例では、事業承継のために後継者に株式を贈与すると原則贈与税が100%猶予されます。
利用にあたっての形式的な要件のうち、利用する上で困るかもしれない要件が「役員就任要件」です。
贈与を受ける時点で、役員になってから継続して3年経過している必要があります。
つまり、特例の期限が令和9年12月31日なので、令和6年12月31日になっていないと、
贈与による事業承継税制の納税猶予が利用できないという事になってしまいます。
役員就任要件が変わるか??
このハードルが下がるかもしれないという記事が、日経新聞に掲載されていました。
事業承継の税優遇、要件緩和へ 後継者の選任25年以降も
2024年6月6日 5:00 (2024年6月6日 12:37更新) [会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA05E240V00C24A6000000
まとめ
事業承継税制はここにきて、真剣に検討する方が増えています。
役員就任要件の様に、準備が必要です!お早目のご相談を!