https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92912
株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の譲渡当事者間における効力という最高裁判決が出ました。(追記:2024/8/27)
下記について影響があると思いますので、併せて上記リンクをご覧ください。
以下、過去記事です。
事業承継で株式を贈与や譲渡をする方は多いと思います。
平成18年5月1日より前の株式会社の設立でしょうか?
平成18年5月1日より前は株券発行会社が原則です。
株券発行会社にも関わらず、贈与時・譲渡時に株券を渡していないという事はないでしょうか?
第128条 株券発行会社の株式の譲渡
株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
会社法 第128条 下線は藤原追加
もう一度書きます。
株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
株式の贈与や譲渡の前に謄本の確認しているでしょうか?
私はM&Aの場面で見かけますので、株式贈与でも当然に多くあるはずの「株券発行会社」。
基本的に社長には株券発行会社をおやめ頂いた上で、株式譲渡をして頂いています。
株券発行会社であったため、売主が見守る中、買主と株券を数えたというのも何件かありました。
それぐらい株券発行会社は普通にあります。
株式の譲渡・贈与前に「株券発行会社」かどうかを謄本でご確認ください。
株券発行会社だった場合
これから贈与や譲渡をされる場合には、株券を渡すか、株券不発行会社への変更をご検討ください。
株券不発行会社の方が基本的には良いと思います。過去分には残念ながら効果がないようです。
過去分については、対策をどうするか考える必要があります。
まとめ
株式譲渡と株式贈与の前には、譲渡や贈与の有効性のためにも、譲渡・贈与前に謄本をご確認ください。