金融機関から借入をする際に経営者保証をしている社長は多いと思います。
経営者保証とは、連帯保証を個人としてする という事になりますので、
社長の立場からは基本的にはない方が安心ですよね?
最近、この経営者保証を外す仕組みが増えてきました。
- 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)
- 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)
- プロパー融資借換特別保証制度
対象となる企業は!?
さまざまな制度があるので、今回は事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証(名前が長い。。。)で説明します。
- 過去2年間決算書等を金融機関の求めに応じて提出している → これは大丈夫でしょう
- 直前決算において、代表者等への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上相当である → 貸付金は解消しましょう
- つぎのいずれか
- 直前決算において 債務超過ではない(純資産≧0)
- 直前2期において経常利益+減価償却費≧0
かんたんに言えば、黒字傾向で会社のお金で個人の支払をしていない会社ですね。
保証料の上乗せ払い
保証料を0.25%~0.45%を上乗せすると対象企業については、経営者保証が外れます。
保証限度額
保証限度額は8000万円です。
保証期間
運転資金・設備資金 10年(据置期間1年を含みます)
まとめ
事業承継の観点からも積極的に、でも、戦略的に経営者保証を外す検討をおすすめします。
資金繰りや事業承継のご相談は下記よりお願い致します。