
食事手当という言葉が幅広いので、所得税の課税対象となる例を
以下に記載させて頂きます。
- 残業代を実費精算ではなく、金銭を支給している場合
- 福利厚生費となる食事代の条件を満たしていない場合
- そもそも論として、個人的な経費の場合
実際の状況により課税関係が変わる可能性はあります。
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創業融資・書面添付・経営助言で伴走する 横浜・関内の税理士

食事手当という言葉が幅広いので、所得税の課税対象となる例を
以下に記載させて頂きます。
実際の状況により課税関係が変わる可能性はあります。