食事手当という言葉が幅広いので、所得税の課税対象となる例を

以下に記載させて頂きます。

  • 残業代を実費精算ではなく、金銭を支給している場合
  • 福利厚生費となる食事代の条件を満たしていない場合
  • そもそも論として、個人的な経費の場合

実際の状況により課税関係が変わる可能性はあります。

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