そもそも出張手当が非課税になる理由を記載します。
役員や従業員はコスト・実費を負担しています。
そこを補填するために、「金銭を支給したら給与課税です!」
というのは残酷ですので、実費弁償として非課税にしましょう という所が出発点です。
従業員には支給しないというのはダメ!
そもそも論として、役員だけ(オーナー社長だけ、その家族だけ)という感じで、
出張手当を支給しているとしたら、それは業務上の必要性に欠けます。
決して、金額的・質的に一律である必要ありませんが、外から見て公平に差がついている状態にして下さい。
そもそも出張が何かを設定する必要があります
まず出張が何かを決めないと、出張手当の支給事由が発生しません。
よくあるのが距離です。「100キロ以上を出張とする」など自由に決めることができます。
自由ではありますが、当然、常識的で説明がつくかどうかと私は思います。
また、支給事由を証明するために、そのサポート資料(出張申請、出張報告など)も必要になります。
総理大臣の出張手当
一応の参考になる法律として、国家公務員等の旅費に関する法律というものがあります。
2024/4/26に改正旅費法は成立しています。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024042600191&g=pol
とりあえず現行の感じでは、「こんなに安いの?」という感覚です。
総理大臣ですら日当3800円、宿泊料19100円です。
無難にいきたければ、全部まるっと23,000円ぐらいが社長は良いかもしれません。
とにかく基準がないので。。。
ちなみに宿泊料と日当は、こんな内容だそうです。
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20230428/02.pdf
日帰りも大丈夫
日帰りできる距離も伸びていますので、日帰りでも設定できます。
ちなみに下記は先ほどの公務員の旅費法ですが、記載が近場の出張もございます。
ちなみに運用では、日当から交通費を支払うなどしているようです。
旅費法
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20230428/02.pdf
そして、日当を支給するような状態というのは、
普段ならかからないけど、それを従業員に負担させるのは酷だよね そんな状態 と私は考えています。
オフィスに戻るには、あまりにも中途半端でどこかで仕事をしないといけない そんな状態の日帰りとか
そこでかかるコストは、こんなもんか という話だと思っています。
非課税とするために拡大解釈しすぎに注意
立場や職業によって、状況は違うと思います。
ただ、業務の遂行上必要な経費が経費計上の大前提とすると、世の中で思っているよりは狭いかなというのが、私の感想です。
もちろんトコトン理屈がつくところまで行きたいんです!という事であれば、別です。
JCの活動のための出張旅費が課税された事例があります。
自分の中では仕事のつもりであっても、見る人が違うと考え方も違います。
JCの事例
https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/06/index.html
出張旅費規程を作りましょう
とりあえず役員従業員を含めて万遍なく支給する事になります。
資金繰りにも影響があるので、カラ出張などが起きないようにしましょう。
社長がカラ出張とか笑えませんからね!