事業承継・引継ぎ補助金

7次公募の締め切りは過ぎましたが、補正予算で事業承継・引継ぎ補助金は継続します。

今後の参考になるので、是非、お読みください。

なお、事業承継やM&Aをご検討中の方は、加点要素を先に取得しておくことをおすすめします

2017年4月1日以降に事業承継やM&Aで事業の承継をした場合および2029年6月30日までに事業承継をする場合に使える補助金です。

対象となる3つの事業の承継

  1. 創業時に事業承継し経営革新等に取り組む場合
  2. 親族や従業員に引継ぎ、経営革新等に取り組む場合
  3. M&Aにより事業承継し経営革新等に取り組む場合

対象となる事業の承継の期間

過去のM&Aやこれからの事業承継も対象となる補助金です。

https://jsh.go.jp/r5h/assets/pdf/07/pamphlet.pdf

補助金額

7次公募 公募要領 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金 経営革新事業

補助対象となる経費

7次公募 公募要領 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金 経営革新事業

補助金は支払のタイミングが重要

補助対象者

一定の要件に該当する次の事業者等が対象です。

  • 地域経済に貢献している(創業支援型(Ⅰ型)においては貢献する予定の)中小企業者等であること。
  • 地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。

補助の条件となる経営革新等とは?

事業承継やM&Aをで譲り受けた経営資源を活用して、「経営革新」に取り組むことことが補助の条件となります。さらに、その取り組みが「デジタル化」「グリーン化」「事業再構築」のいずれかに資するものである必要があります。

経営革新とは、以下の取り組みのいずれかにより、経営の相当程度の向上を図る事をさします。

  • 新商品の開発または生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産方式または販売方式の導入
  • 役務の新たな提供方式の導入
  • 技術に関する 研究開発およびその成果の利用
  • その他の新たな事業活動

事業計画書の策定が要件の一部

補助事業期間を含む5年間の補助事業計画において、生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が3%/年の向上を含む計画であること。)を達成する計画を立案し、同計画の達成に関する蓋然性が高い取組であることが必要です。

対象外となる事業承継やM&A

  • グループ内の事業再編 ・ 物品・不動産等のみを保有する事業の承継
  • M&A(Ⅲ型)での申請にも関わらず、親族内承継である場合
  • フランチャイズ契約、又は実質的にはフランチャイズ契約であるとみなされる場合
  • 従業員等へののれん分け、又は実質的にのれん分けとみなされる場合
  • 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における、株価1円での買収である取引
  • 事業譲渡において、有機的一体な経営資源の引継ぎが行われていない場合
    • 設備等のみの引継ぎなど
    • 従業員のみの引継ぎなど
  • 株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合
  • 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社における代表者交代、M&A等
  • 設立間もない法人における代表者交代又は開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合
  • 合同会社の社員間における代表社員交代において、事業を承継するための経営者交代とみなされない場合
  • 上記各事例の他、事業承継・M&Aが行われたことを客観的に確認できない場合

知っておきたい補助金の加点要素

下記は事業承継・引継ぎ補助金の加点要素の一部です。

特に経営力向上計画については、是非、認定をとって頂きたい制度です。

  • 「経営力向上計画」の認定
  • サイバーセキュリティお助け隊サービス
  • 中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること。