小規模事業者持続化補助金の申請手続きについて記載します。
特徴的な点は、申請の前に商工会議所から事業支援計画書の交付を受ける必要がある点です。
そのため時間的な余裕が必要です。
申請手続
- 申請の準備①
どの枠で応募するか検討します。
- 申請の準備②
申請に必要な要件等を確認の上、書類を作成、必要書類を準備(量が多いので下の方に記載あります。)します。記載事例等もございますので、ご相談ください。
補助金審査の加点措置である経営力向上計画の申請も承っておりますので、お早めにご相談ください。
- 申請の準備③
申請に必要な要件等を確認の上、書類を作成、用意してください。「経営計画書」および「補助事業計画書」の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会議所窓口に提出の上、商工会議所から「事業支援計画書」の交付を受けます。「事業支援計画書」の交付の受付締切は、原則公募締切の1週間前となります。
- 申請手続き(事業者が実施)
電子申請または郵送により提出します(持参は不可)。諸手続きを考えるとgBizID(プライム)の取得をおすすめします。https://gbiz-id.go.jp/top/
- 申請内容の審査
○自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
○経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
○対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
○当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
○経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
○小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
○ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
○補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
○事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。なお、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点などがあります。(当事務所対応可能!)
- 採択・交付決定
2~3か月後に採択結果が通知されます。採択決定者については、応募時に提出した「補助金交付申請書」を補助金事務局で確認し、不備等がなければ、「交付決定通知書」が通知されます。
- 補助事業の実施(事業者が実施)
「交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施
※交付決定日(交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了したもののみが補助対象となります。
- 実績報告書の提出(事業者が実施)
補助事業終了後から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日(必着)までに補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報告書を郵送
- 確定検査・補助金額の確定
実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類(見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分の写し等)について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。費用ごとに必要な証拠書類が異なりますが、証拠書類の提出ができないものは、補助対象経費として認められません。
- 補助金の請求(事業者が実施)
補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。金額を確認して、精算払請求を補助金事務局に行います。
- 補助金の入金
補助事業者入金されます。(請求後、振り込み手続き等を行うため、数週間程度かかります。)振込通知は行われません。
- 事業効果報告(事業者が実施)
補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を文書等で提出が必要となります。
必要書類
- 申請に必要な書類「応募時提出資料・様式集」を確認の上、作成、用意してください。
- 補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けてください。
- 実際に補助金事務局等に提出した最終版の写しを、地域の商工会議所に必ず提出してください。 (「事業支援計画書(様式4)」発行の受付締切は、原則公募締切の1週間前となります。) ※電子申請の場合は、必要項目を入力した一時保存の画面(PDF)もあわせて地域の商工会議所窓口に提出してください。
- 商工会議所が「事業支援計画書」(様式4)を発行するので、受け取ってください。
- 受付締切までに、補助金事務局まで電子申請により提出してください。
<申請手続きにおける留意点>
本事業は、小規模事業者自身が、商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業のため、社外の代理人のみで、地域の商工会議所へ相談や「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼等を行うことはできません。