横浜市中区の藤原淳税理士事務所です。

業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。最大600万円の助成金となります。

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

助成上限額・助成率

引き上げる労働者数が10人以上※の場合、助成上限額(事業場規模30人未満の事業者)

  • 30円以上:助成上限額最大130万円
  • 45円以上:助成上限額最大180万円
  • 60円以上:助成上限額最大300万円
  • 90円以上:助成上限額最大600万円

表をご覧頂くとご理解頂けると思いますが、引き上げる賃金・労働者数によって助成上限額が変動します。

助成率は、引き上げ前の事業場内最低賃金により変わります。

対象となる設備投資

どの事業者区分に該当するかによって、対象となる経費の範囲が異なります。

基本的には生産性が向上する設備・コンサルティングが対象となります。

ただし、特例事業者に該当すると、助成対象経費拡充が受けられ、また一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入が認められる場合がございます。

特例事業者とは

  • 申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
  • 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の
  • 外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

対象事業者・申請の単位

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

さいごに

賃上げは資金繰りに大きな影響を与えます。まずは税理士にご相談下さい。※私だと嬉しいです(笑)

過去に助成金を活用した事業者も対象となりますので検討されている事業者様は厚生労働省HPで詳細をご確認ください!

▼厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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