マイホームを取得する際に金銭的な援助を受ける場合もあると思います。
純粋に贈与になりますので、贈与の検討はもちろん、贈与契約書も忘れないようにしましょう。
今回は贈与税について記載します。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
非課税となる金額は、省エネ住宅かどうかで変わります。
対象となる住宅 | 非課税金額 |
省エネ等住宅※ | 1000万円 |
それ以外 | 500万円 |
※省エネ等住宅
次のいずれかに該当することについて、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
対象となる贈与を受ける人
- 贈与を受けた人は、贈与時点で贈与をした人の子ども、孫、ひ孫など、血のつながりのある下の世代であること
- 日本に住所がある一定の人で、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である人
- その贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2000万円(新築等をする家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1000万円)以下である事
- 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)
- 配偶者や親族などの一定の特別の関係がある人から取得をや新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません。修正申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf
家屋の要件
- 新築または取得の場合
- 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどはその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下であり、その床面積の2分の1以上が贈与された人の居住用であること。
- 取得した住宅が次のいずれかである事
- 建築後使用されたことのない住宅用の家屋(新築分譲)
- 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの(中古)
- 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの(下記)
- 上記のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの(下記)
- 増改築等の場合
- 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどはその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与された人の居住用であること。
- 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
- 増改築等の工事費用が100万円以上であること。
耐震性の証明
耐震改修の証明
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf
国税庁のチェックシート 令和4年
暦年贈与
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2022/pdf/037.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2022/pdf/038.pdf
相続時精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2022/pdf/039.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2022/pdf/040.pdf
申告要件
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど
一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
申告書記載例
国税庁のウェブサイトにある手引きの例がわかりやすいので、以下に載せます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2022/pdf/003.pdf
住宅ローン控除の適用を受ける場合の注意点
住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける人(相続時精算課税も同様)が、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合において、次の①の金額が②の金額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については住宅ローン控除の適用はありませんのでご注意ください。
①住宅借入金等の年末残高の合計額
②住宅用の家屋の新築等の対価の額又は費用の額(土地も含む)- 非課税金額 - 補助金等の額