事業承継税制のメリット・デメリットを考え、あまりの難解さに答えを出せない事もあるかと思います。
悩む前に実行して頂きたいことなどを記載します。
事業承継税制の特例を受ける資格とは
事業承継税制の特例を受けるには、令和8年3月31日までに、特例承継計画の提出が必要です。
この提出がなければ、そもそも論として、「事業承継税制どうしよう?」なんて悩む必要がありません。
もし、特例承継計画の提出がお済でなければ、お早めにご準備ください!
相続が発生した場合の対策は、お済でしょうか?
事業承継税制の特例について、株式を贈与するために準備している方は多いと思います。
ただ、人はいつお亡くなりになるか分かりません。
相続が発生した場合の対策は、お済でしょうか?
後継者が決まっているから、事業承継税制の適用を検討している方が大半です。
遺言書の準備にとりかかりましょう!
まとめ
事業承継税制というと、リスクがあるから真剣に考えなければ という意識が働き、なかなか先に進みません。
リスクが発生するのは、実際に事業承継税制の特例を使った場合の話です。
まずは、検討しているのであれば、事業承継税制を使える状況にしておく事が大切です。