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事業承継で株式を贈与や譲渡をする方は多いと思います。

平成18年5月1日より前の株式会社の設立でしょうか?

平成18年5月1日より前は株券発行会社が原則です。

株券発行会社にも関わらず、贈与時・譲渡時に株券を渡していないという事はないでしょうか?

第128条  株券発行会社の株式の譲渡

株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

会社法 第128条 下線は藤原追加

もう一度書きます。

株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

株式の贈与や譲渡の前に謄本の確認しているでしょうか?

私はM&Aの場面で見かけますので、株式贈与でも当然に多くあるはずの「株券発行会社」。

基本的に社長には株券発行会社をおやめ頂いた上で、株式譲渡をして頂いています。

株券発行会社であったため、売主が見守る中、買主と株券を数えたというのも何件かありました。

それぐらい株券発行会社は普通にあります。

株式の譲渡・贈与前に「株券発行会社」かどうかを謄本でご確認ください。

株券発行会社だった場合

これから贈与や譲渡をされる場合には、株券を渡すか、株券不発行会社への変更をご検討ください。

株券不発行会社の方が基本的には良いと思います。過去分には残念ながら効果がないようです。

過去分については、対策をどうするか考える必要があります。

まとめ

株式譲渡と株式贈与の前には、譲渡や贈与の有効性のためにも、譲渡・贈与前に謄本をご確認ください。

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