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株式会社設立のための定款も作成が終わりました。いよいよ登記申請です。登記申請書類を作成し、書類を法務局に郵送します。不備については連絡があり、捨印があれば軽微な内容は電話で解決できます。

書面での登記申請は簡単なので、ご自身で書類を作成し郵送をされる方も多くいらっしゃいます。

登記に必要な書類の準備

サンプル定款をベースに必要な書類を記載しています。押印不要となっている書類もありますが、捨印と一緒に押印しておけば良いでしょう。各種書類のサンプルは下の方にあります。

添付書面印鑑の種類説明
1株式会社設立登記申請書会社実印法務省のサイトからダウンロード
2登記すべき事項 別紙登記すべき事項サンプル https://www.moj.go.jp/content/001344101.txt
3収入印紙添付台紙印紙を貼ります。(印鑑押さないで下さい。)
4電子定款の謄本(写し)/CD-R
5発起人の決定書 本店所在地印鑑不要になりました。(個人実印)定款で市区町村までしか記載していない場合、決定する必要があります。
5発起人の決定書 電子公告URL印鑑不要になりました。(個人実印)所在地と一緒に決定
6設立時取締役の就任承諾書個人実印電子定款のため必要
7設立時代表取締役の就任承諾書個人実印電子定款のため必要
8設立時取締役の印鑑証明書印鑑届書に添付する印鑑証明書としても利用可能です。
9払込みを証する書面印鑑不要になりました。(会社実印)書面+通帳のコピー等です。振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して、払い込まれた日、金額が分かるようにしてください。※発起人の通帳
10印鑑届出書会社実印・個人実印
11印鑑カード交付申請書会社実印
12登記事項証明書交付申請書印紙 1通につき600円
13レターパック「登記申請書在中」と記載する

1-3 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)

株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)

わかりにくいの該当箇所の画像です。

法務局webサイト https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/syougyou_tenpu_kabu_02.html

登記申請書などを綴じ合わせて郵送

  1. 登記申請書に会社代表印で押印する

    最後にまとめ合わせるので、ひとまず押印のみ

  2. 発起人の決定書に押印
    発起人が各々押印します。捨印も忘れずに。

  3. 就任承諾書に押印

    発起人がそれぞれ押印します。

  4. 払込を証する書面に代表社員印で押印+あわせる

    払込証明書の契印は不要になりました。

  5. 登記申請書など準備した書類を順番に並べ、ホチキスで止める
    1. 登記申請書~添付台紙
    2. 定款謄本(認証済みのもの)※CD-Rならここにはさまない。
    3. 発起人決定書
    4. 就任承諾書
    5. 印鑑証明書
    6. 払込を証する書面(通帳コピー等を合わせたもの)
  6. ⑤で綴じた登記申請書~添付台紙に代表社員で契印

    これは必要な押印です。

  7. 残りの書類はホチキスで止めずにクリップで止める

    別紙、印鑑届出書

  8. 返信用封筒を入れ、レターパックで郵送

    「登記申請書在中」と記載する。返信用切手は,概ね,履歴事項証明書が1通であれば82円,2通であれば92円が目安です。

  9. 登記完了後 法務局の窓口で謄本とカードを取得

    印鑑カード交付申請書、登記事項証明書交付申請書申請書が必要になります。