
株式会社設立のための定款も作成が終わりました。いよいよ登記申請です。登記申請書類を作成し、書類を法務局に郵送します。不備については連絡があり、捨印があれば軽微な内容は電話で解決できます。
横浜・神奈川で会社設立を進めるあなたへ|登記申請の完全ガイド

書面での登記申請は簡単なので、ご自身で書類を作成し郵送をされる方も多くいらっしゃいます。
登記に必要な書類の準備
サンプル定款をベースに必要な書類を記載しています。押印不要となっている書類もありますが、捨印と一緒に押印しておけば良いでしょう。各種書類のサンプルは下の方にあります。
| 添付書面 | 印鑑の種類 | 説明 | |
| 1 | 株式会社設立登記申請書 | 会社実印 | 法務省のサイトからダウンロード |
| 2 | 登記すべき事項 別紙 | - | 登記すべき事項サンプル https://www.moj.go.jp/content/001344101.txt |
| 3 | 収入印紙添付台紙 | - | 印紙を貼ります。(印鑑押さないで下さい。) |
| 4 | 電子定款の謄本(写し)/CD-R | - | |
| 5 | 発起人の決定書 本店所在地 | 印鑑不要になりました。(個人実印) | 定款で市区町村までしか記載していない場合、決定する必要があります。 |
| 5 | 発起人の決定書 電子公告URL | 印鑑不要になりました。(個人実印) | 所在地と一緒に決定 |
| 6 | 設立時取締役の就任承諾書 | 個人実印 | 電子定款のため必要 |
| 7 | 設立時代表取締役の就任承諾書 | 個人実印 | 電子定款のため必要 |
| 8 | 設立時取締役の印鑑証明書 | - | 印鑑届書に添付する印鑑証明書としても利用可能です。 |
| 9 | 払込みを証する書面 | 印鑑不要になりました。(会社実印) | 書面+通帳のコピー等です。振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して、払い込まれた日、金額が分かるようにしてください。※発起人の通帳 |
| 10 | 印鑑届出書 | 会社実印・個人実印 | |
| 11 | 印鑑カード交付申請書 | 会社実印 | |
| 12 | 登記事項証明書交付申請書 | - | 印紙 1通につき600円 |
| 13 | レターパック | 「登記申請書在中」と記載する |
1-3 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)
株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)
わかりにくいの該当箇所の画像です。
法務局webサイト https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/syougyou_tenpu_kabu_02.html
登記申請書などを綴じ合わせて郵送
- 登記申請書に会社代表印で押印する
最後にまとめ合わせるので、ひとまず押印のみ
- 発起人の決定書に押印
発起人が各々押印します。捨印も忘れずに。 - 就任承諾書に押印
発起人がそれぞれ押印します。
- 払込を証する書面に代表社員印で押印+あわせる
払込証明書の契印は不要になりました。


- 登記申請書など準備した書類を順番に並べ、ホチキスで止める
- 登記申請書~添付台紙
- 定款謄本(認証済みのもの)※CD-Rならここにはさまない。
- 発起人決定書
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
- 払込を証する書面(通帳コピー等を合わせたもの)

- ⑤で綴じた登記申請書~添付台紙に代表社員で契印
これは必要な押印です。

- 残りの書類はホチキスで止めずにクリップで止める
別紙、印鑑届出書
- 返信用封筒を入れ、レターパックで郵送
「登記申請書在中」と記載する。返信用切手は,概ね,履歴事項証明書が1通であれば82円,2通であれば92円が目安です。
- 登記完了後 法務局の窓口で謄本とカードを取得
印鑑カード交付申請書、登記事項証明書交付申請書申請書が必要になります。
神奈川県の会社設立登記は「2庁体制」
神奈川県内の商業・法人登記事務は、現在 横浜地方法務局の2庁のみで取り扱っています(平成21年以降の登記所集中化により)。
- 横浜地方法務局 法人登記部門(本局):横浜市・川崎市に本店を置く会社
- 横浜地方法務局 湘南支局:横浜市・川崎市を除く神奈川県全域(平塚・茅ヶ崎・藤沢・厚木・大和・小田原・横須賀・相模原など)に本店を置く会社
つまり横浜・川崎以外の神奈川県内の事業者は、市町村に関係なく 湘南支局がワンストップで会社設立登記を取り扱います。
※ 不動産登記は市町村別に管轄が分かれており、商業登記とは別管轄です(例:平塚市の不動産登記は西湘二宮支局)。最新情報は横浜地方法務局 商業・法人登記の取扱庁でご確認ください。
登記が完了したら、すぐにやるべき手続き(神奈川版)
登記が完了したら、すぐ動き出すべき手続きが複数あります。藤原淳税理士事務所では、横浜・関内を拠点に神奈川県の新設法人・個人事業主の創業期を伴走支援しています。
1. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得
法人口座開設・税務署届出・社会保険届出で複数枚必要なため、3〜5通取得しておくと効率的です。
2. 法人口座の開設(神奈川県の主要金融機関)
新設法人の法人口座開設は近年とても審査が厳しく、当事務所が関与・推薦してもなお口座開設までに1ヶ月程度かかることが少なくありません。事業計画書・登記簿謄本・印鑑証明書などの準備は、登記完了を待たず並行して進めることが重要です。神奈川エリアの主要金融機関:
- 地方銀行:横浜銀行、神奈川銀行
- 信用金庫:かながわ信用金庫、湘南信用金庫、横浜信用金庫、平塚信用金庫、中南信用金庫
- 政府系:日本政策金融公庫
当事務所では、神奈川県の主要金融機関(地銀2行・5信用金庫・日本政策金融公庫)すべてと日常的に連携しており、新設法人の口座開設について、当事務所から金融機関へ直接お願いをさせていただく形で支援しています。事業計画・代表者プロフィール・取引予定先などをまとめて金融機関にご相談するため、新設法人単独で動くより取次がスムーズになります。
3. 公庫の創業融資(最重要)
創業融資の本命は日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金です。
- 融資限度額:7,200万円
- 返済期間:設備資金20年以内、運転資金10年以内(原則)
- 据置期間:最長5年以内
※ 最新の制度内容は公庫公式の制度ページでご確認ください。
経営者保証なしで借りられる条件(経営者保証免除特例制度)
創業期の融資で気になるのが経営者保証(社長個人が連帯保証人になる仕組み)です。公庫には経営者保証を免除できる「経営者保証免除特例制度」があり、創業者向けの区分が2つあります。
区分2:一般創業者向け
- 対象:新たに事業を始める方 または 事業開始後税務申告を2期終えていない方
- 必須条件:「法人と代表者の一体性の解消」(事業上の必要が認められない法人→代表者への貸付金等がないこと)を公庫が確認できること
- 利率上乗せ:なし
区分4:革新的事業向け
- 対象:新たに事業を始める方 または 開業後おおむね5年以内 + 技術・ノウハウ等に新規性があるとき
- 利率上乗せ:なし
※ 制度の詳細は公庫公式の経営者保証免除特例制度ページでご確認ください。
★本末転倒に注意:役員報酬を下げすぎて法人貸付が膨らむケース
これは実務でよく見るパターンです。社会保険料を抑えるために役員報酬を低く設定したものの、生活費が足りずに「法人 → 代表者個人」への貸付金が積み上がっていく方がいらっしゃいます。
この状態だと、公庫の経営者保証免除特例制度の必須条件である「法人と代表者の一体性の解消」を満たせなくなり、結果として経営者保証なし融資の対象外となってしまう可能性があります。
社会保険料を節約しているつもりが、創業融資で経営者保証が外せなくなる ── 文字通り本末転倒です。役員報酬の設計は、社会保険料だけで判断せず、融資審査における信用力(特に経営者保証の有無)まで含めて総合的に判断する必要があります。
神奈川県内の公庫支店:横浜支店・横浜中央支店・横浜西口支店・川崎支店・小田原支店・厚木支店の6支店。最寄りの支店は公庫公式の店舗検索でご確認ください。
★ 創業融資をご希望の方は、まず当事務所までご相談ください
創業融資のご相談は、まず当事務所までお問い合わせください。金融機関の担当者に確認させていただいた上で、適切な融資メニュー・申請のタイミングをご案内します。
特に日本政策金融公庫については、当事務所の担当窓口と藤原淳税理士事務所内(横浜・関内)での相談会を開催することも可能です。
4. 税務署への各種届出
- 法人設立届出書(設立から2ヶ月以内)
- 青色申告の承認申請書(設立から3ヶ月以内 or 第1期事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで)
- 給与支払事務所等の開設届出書(開設の事実があった日から1ヶ月以内)
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス、取引先構成により要判断)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意・節税効果あり)
各届出の詳細は当事務所の関連記事「創業後 新設法人は開業届をいつまでに出すのか」でご確認ください。
5. 社会保険・労働保険の届出
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届(設立から5日以内・年金事務所へ)
- 労災保険関係成立届(労働者を使用するに至った日の翌日から10日以内)
- 雇用保険適用事業所設置届(事業所設置の翌日から10日以内)
役員1名でも法人なら健康保険・厚生年金の加入義務があります。
提携司法書士のご紹介について
会社設立の登記申請は司法書士法第73条により、司法書士の独占業務です。当事務所(藤原淳税理士事務所)では、税理士業務(税務代理・税務書類作成・税務相談)の範囲を遵守し、登記の代理は行っておりません。
ただし、信頼関係のある司法書士事務所をお客様にご紹介することは可能です。これにより、登記(提携司法書士)から税務(当事務所)まで一気通貫でサポートできます。
※ 登記業務に関する報酬・契約は司法書士事務所と直接お客様の間で行われ、当事務所は紹介手数料を一切受領しておりません(司法書士法第27条等の規定遵守)。
創業あんしんプラン|新設法人・個人事業主向け税理士顧問料
新設法人・創業期の事業者向けに、当事務所では創業あんしんプランをご用意しています。
年間13.2万円(税込)+ システム利用料 月額2.2万円
※ 当初1年間限定の特別料金。次年度以降は売上規模に応じた正規プランへ。
- 月次監査・経営助言
- 決算・法人税申告・消費税申告
- 書面添付(税理士法第33条の2)による信用力UP
- 公庫創業融資・信用金庫との連携サポート
- TKC FXクラウド利用料込み
- インボイス・電帳法対応
詳細・お申し込み:創業あんしんプラン詳細ページ
初回90分の無料相談を受け付けております。電話 045-264-9330 または info@fujiwaraoffice.net までお気軽にどうぞ(オンライン相談Zoom等可)。
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