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以下、純粋に会社設立に関連する法律で気になった事をメモしているブログなので、会社設立を自分でしたいという方にあまり影響はありません。会社設立に関して一般的な内容は以下のリンクをご覧ください。

たまに気になる法律を調べるとドツボにはまります。関係ないのに商業登記法を見ていて「そもそも論、援用ってどこから来ているの?」とか気になりはじめ、諸々調べて、会社法第47条に設立時代表取締役は「取締役会設置会社である場合には」とあるので、取締役会非設置ならどうなるのだろうか?とまた気になっていた所、法務省の「株式会社の設立手続(発起設立)について」に以下の記載がありました。「次の方法によることができると解されています。」。なるほど解されているのですね。一安心と思った次第です。こんな事を調べなくても何ら問題ないのですが、法律の根拠がいつも気になります。

 取締役会を設置していない場合には、次の方法によることができると解されています。
  (ア) 発起人の互選による方法
  (イ) 定款に設立時代表取締役の氏名を直接記載する方法
  (ウ) 定款に発起人の互選による旨の規定を置き、発起人が互選する方法
  (エ) 定款に設立時取締役の互選による旨の規定を置き、設立時取締役が互選する方法
  なお,上記の方法による選定がされない場合は、設立時取締役全員が設立時代表取締役となります(会社法第349条第1項)。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00134.html

(設立時代表取締役の選定等)

第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。

 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

会社法第47条