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法人名義の車両を代表者の妻が無償で利用していた事例(平24-11-01公表裁決)です。

裁判所ではなく、国税不服審判所で争われています。裁判になる一歩手前です。

この事案では以下3点がポイントです。

  • 代表者の妻が無償で専属的に使用
  • 通常支払うべき使用料の額に相当する経済的な利益を受けていた
  • 車両を贈与したとまでは認められない

事案ごとに前提が異なりますが、参考になる部分があります。

やや細かい事を書くので、最後の結論までとんで頂いても構いませんが、やたら法人で経費を落とす社長は詳細を読んで頂いた方が良いです。

車両について認定された事実

認定された事実としては、以下です。

  • 代表者の妻がディーラーで注文
  • 「法人が」信販会社との間で契約(代表者と妻が連帯保証人)
  • 購入時の支払金額は「法人から」支払われた
  • 「法人が」ローンを支払い
  • 車検証の使用者の住所には、「法人の」所在地が記載されている
  • 納車先は、代表及び妻の住宅
  • 保管先も、代表及び妻の住宅
  • 車検や法定点検の連絡先は、妻の携帯

審判所の判断

判断は次の通り、

  • 代表は法人税法の役員に該当する
  • 「法人が」注文の当事者で、借入金を支払い、車検証に使用者と記載されているので、購入者であるが、納車場所・保管場所・連絡先から考えると妻が個人的に利用しているが、代表に車を贈与(給与)したとまでは言えない
  • 妻が専属的に利用していたのは、代表の妻だから。無償で貸与されている。その経済的な利益は、役員給与に該当する。
  • 利用対価の算定は困難。取得時の価値を法定耐用年数6年で月割りが相当
  • 自動車保険料やローンの利息は「法人が」負担した事で「代表が」供与を受ける利益
  • 自動車税等やディーラ手数料は、「法人が」経済的な利益を受けたと言える

車両の利用対価額はG代表に対する役員給与に当たり、このうち、あん分取得価額、自動車保険料及び本件ローン契約に基づく支払利息に相当する金額は、いずれも継続的に供与される経済的な利益であるため定期同額給与とされ、その全額が損金の額に算入されました。給与認定はされていますが傷は浅い。

他方、本件自動車税等の額は、継続的に供与される経済的な利益ではないため、定期同額給与に当たらないから、その全額が損金の額に算入されませんでした。つまり、賞与扱いです。

結論

妻かどうかは問題ではなく、法人名義で個人利用する車などを購入する場合には、大前提として法人契約・法人管理・使用料が必要です。

継続的な利用料は、固定資産の取得価額÷法定耐用年数+月々のコスト です。

スポットで係る重量税等のコストは、追加の利用料で上乗せが必要です。

法人は営利目的で設立されているため、私なら、少しは法人に利益が出るように計算します。

今回のケースでは、この程度で終わっている可能性も十分あり得ますが、税務調査で社長の車両について、問題になっている場合には、参考になるとは思います。

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