横浜市中区周辺で税理士事務所をお探しなら藤原淳税理士事務所

皆さん、こんにちは!

今回は、2023年10月に導入される「インボイス制度」について、詳しくご紹介いたします。インボイス制度の導入によって、私たちのビジネスの取引方法や消費税の取り扱いが大きく変わりますので、必見です!


1. インボイス制度って何?

インボイス制度、正式には「適格請求書保存方式」は、適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に関する新しいルールを定めた制度です。導入の背景には軽減税率の導入があります。この制度が始まると、仕入税額控除を行う際に、売手から交付された適格請求書を保存しなくてはなりません。


2. 売手・買手、それぞれの対応

  • 売手の対応
    • インボイスの発行
    • 要件を満たすインボイスの交付
    • 端数処理の見直しや複数書類の対応
    • インボイス写しの保存
    • インボイスの登録申請
  • 買手の対応
    • 要件を満たすインボイスの受領
    • 取引先が適格請求書発行事業者かの確認
    • インボイスの保存
    • 経過措置を考慮した記帳
    • 取引先との確認、管理

3. 課税事業者に切り替えるか検討中のあなたへ

売手の皆さん、この部分は特に要チェックです!

【免税事業者を継続】

インボイス制度×非対応

✔こんな人におすすめ

・ 売上先は事業者ではない個人事業主が多い
・ 取引先は免税事業者が多い

✔メリット

・ 今までどおり消費税を納税する必要はない
・ 売上が下がらなければ収入を維持できる

✔デメリット

・ 仕入税額控除の対象にならず、取引先から消費税分の値引きを要求される可能性がある
・ 課税事業者(適格請求書発行事業者)との競合に負ける可能性がある

【課税事業者に切り替え】

インボイス制度〇対応

✔こんな人におすすめ

・ 取引先は課税事業者が多い
・ 今後事業拡大していきたい

✔メリット

・ 取引先の仕入税額控除の対象になるので、安定的に取引できる
・ 納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間受けられる

✔デメリット

・ 消費税の納税義務が発生する分、手取りが減る
・ インボイスは従来の請求書より記載項目が増えるため、経理が複雑になる

4. 買手のための経過措置情報

2023年10月1日のインボイス制度導入から、段階的に経過措置が設けられています。詳細としては、2023年から2026年までは80%控除、2026年から2029年は50%控除、そして2029年10月以降は控除が不可となります。


まとめ

新しいインボイス制度の導入に伴い、取引先との関係や消費税の取り扱いに変化が生じます。取引先との確認を早めに行い、機会損失を防ぐことが大切です。何か疑問や不明点があれば、気軽にご相談ください!

皆さんのビジネスが更に発展することを願っています!