横浜市中区周辺で税理士事務所をお探しなら藤原淳税理士事務所

税金を減少させる以外の目的がどうにも見当たらない異常な取引による節税については、推奨しません。もっといえば、税額は減少するものの、事業に本末転倒な事は基本的におすすめしません。(悪事でない限り、本人がどうしてもと言えば従いますが。)

ダメなパターンとして典型的なのは、「あの人は大丈夫だった」という話です。聞いてみるとロクな内容ではありません。

「あの人は大丈夫だった」よりは、ましなパターンではありますが、最高裁で問題になった事例では、銀行の稟議書が一つのポイントになりました。抜粋したものが以下です。(アンダーラインは私が引いています。)

取引としてはあり得る話だとは思いますが、状況や証拠からは課税の公平を【著しく】害するという事となりました。

前提事実(2)イ(イ)及び同ウ(イ)に認定したK信託銀行が本件各借入れに係る貸出しに際し作成した各貸出稟議書(乙9、14)の記載や証拠(甲4の1・2)にもよれば、本件被相続人及び原告らは、本件各不動産の購入及び本件各借入れを、本件被相続人及びGの事業承継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将来発生することが予想される本件被相続人の相続において原告らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、それを期待して、あえてそれらを企画して実行したと認められ、これを覆すに足りる証拠は見当たらない。

ウ 以上にみた事実関係の下では、本件相続における本件各不動産については、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価することが許されるというべきである。

ご相談して下さい

私の所にも時々怪しげな節税商品のご案内が来ます。「○○でも採用しています。」とか、時々上場会社の商品だったり、色々です。私がお客様に案内しないのは、機能が節税だけの商品です。基本的に投資として成立しておらず節税だけなので、案内しません。皆様もお気を付け下さい。

    お問い合わせ内容必須

    相談(電話・Zoom)希望日時※土・日・祝日でもOKです
    ※予約制(3日前までに要予約)

    第一希望日:

    第二希望日:

    お名前

    ふりがな

    電話番号

    メールアドレス

    初回希望連絡方法

    お問い合わせ内容必須