一時貸付金とは?

共済契約者が事業資金を緊急に必要とする場合に利用できる制度です。東京商工リサーチによれば、コロナ後も借入金月商倍率は5.4倍と高止まりしているそうです。(過剰債務についての記事はこちら取引先事業者が倒産していなくても、利用可能です。上限は解約手当金の95%です。着金までは10日前後のようです。一時貸付金を借り入れる場合、12か月分以上(前納は除く)の掛金の払込みが必要となっています。倒産防止共済の解約については、最下部に記載しました。

借入

借入限度額

掛金納付月数一時貸付金の借入限度額
1か月~11か月0円
12か月~23か月掛金総額 × 75% × 95%
24か月~29か月掛金総額 × 80% × 95%
30か月~35か月掛金総額 × 85% × 95%
36か月~39か月掛金総額 × 90% × 95%
40か月以上掛金総額 × 95% × 95%

条件

  • 借入額 30万円以上(5万円単位)
  • 資金使途 運転資金
  • 返済期間 1年 期限一括償還
  • 利率 一括前払い 年0.9%
  • 担保・保証人 不要

一時貸付金の借入れ手続き

取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が当面の事業資金を必要とする場合の手続き方法は以下の通りです。

  1. 必要書類を入手

    書類についての詳細は5を参照してください。

  2. 書類へ記入

    所定の書類に必要事項をご記入ください。

  3. 中小機構へ送付

    送付先:〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 中小機構 倒産防止共済貸付課 一時貸付係

  4. 一時貸付金のお受取り

    審査完了後、一時貸付金をご指定の口座に振り込みます。

  5. 中小機構からの書類の受取り

    中小機構から『金銭消費貸借契約証書(借主控)』が送付されます

必要書類

  • 印鑑登録証明書:発行後3か月以内の原本が必要。
  • 借入金額に応じた収入印紙:『金銭消費貸借契約証書』の所定欄に貼り付け(消印は不要)。
  • 口座確認書類:通帳の表紙と表紙裏面、当座勘定照合表等の写し。
  • 中小機構の様式書類:一時貸付金貸付請求書(様式 中 701)および金銭消費貸借契約証書(様式 中 707)。3枚複写で、3枚目が『金銭消費貸借契約証書』。

※書類の入手方法:

  • ホームページ上の専用フォームを利用
  • 資料送付請求票をダウンロードし、FAX
  • コールセンターを利用

解約手当金

解約手当金は、解約の理由によって以下の3種類に分類され、種類によって支給率が変わります。具体的な解約の種類とその内容については下記をご参照ください。

  1. 任意解約
    • 共済契約者が任意に行う解約。 →通常、事業継続する場合には、こちらを参照してください。40ヶ月以上の掛け金納付月数がないと元本割れをします。
  2. みなし解約
    • 個人事業主の死亡や法人(会社など)の解散・分割の際に、その時点で解約されたものとみなす場合。
  3. 機構解約
    • 12か月分以上の掛金の滞納や共済金の貸付けなどに不正行為があった場合に中小機構が行う解約。
掛金納付月数1.任意解約2.みなし解約3.機構解約
1か月~11か月0%0%0%
12か月~23か月80%85%75%
24か月~29か月85%90%80%
30か月~35か月90%95%85%
36か月~39か月95%100%90%
40か月以上100%100%95%

税制改正