平成3年3月31日までの株式会社の設立については、7人以上の発起人が必要であったため、
名義株主が存在している場合があります。
名義株主を整理する対応をしないと、
名義株主の相続時等に紛争になる場合もあります。
たとえば、名義株主の相続人が相続し、真実の株主と主張する等です。
また、第三者にM&Aにより株式を譲渡する際にも、株主が誰なのかは論点になりますので、
名義株主がいる場合には、対応が必要です。
株券発行会社については、また別途問題がありますので、リンク先もご覧下さい。
対応方法
名義株の関係者の多くがご存命中の間に、書面で確認をとっておくと良いです。
もし、現時点で株主名簿の書き換えが完了していない場合には、
名義株の相続にも入ってしまう可能性がありますので、
名義株主との関係性が希薄になる前に、株主名簿の書換対応をする事をおすすめします。
まとめ
株券発行と同様に名義株も世の中にゴロゴロ転がっている論点です。
顧問税理士・顧問弁護士の方が対応済みとは思いますが、よく見かける問題ではありますので、
念のため、ご確認いただくことをおすすめします。
参考になる文面もございますので、未対応の場合には、ご連絡ください。