60歳以上のオーナー社長は、多大なメリットがある事業承継税制を顧問税理士の先生からご案内されていると思います。

利用について悩んでいる方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか?

悩み過ぎてもタイムリミットが来てしまうので、とりあえずの検討事項を記載しました。

事業承継税制を使うメリットは?

社長

事業承継税制って、結局のところ何なのですか?

藤原

事業承継税制は社長の会社の株式を、
後継者に贈与や相続した時に、
贈与税や相続税の課税を先延ばし、
最終的に要件さえ合えば免除してくれる制度です。

社長

それいいですね。

藤原

はい。非常に有効な制度です。
しかし、一定期間中に株式譲渡をしたり、
代表が変わるなどすると、
納税する事になります。

社長

そうなんですね。でも、あまり使っている人を聞きませんよね?

藤原

おっしゃる通りです。

贈与した後に認定取り消し事由に該当すると、納税猶予分の贈与税等と利子税を納付する事になるのです。

この取り消し事由に対して常にアンテナを張り続けなければならないのです。

知らない間に減資や株式譲渡をされていたらダメというのは、ほんの一例です。

この特例制度はR5.3.31までに計画書提出が必要です。※税制改正で延長される可能性があります。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA066XA0W3A101C2000000/


ある程度の株価がつきそうな会社であれば、この特例制度を最終的に使わない場合であっても、選択肢として、事前の計画認定はしても良いのではないかと思います。

R9/12/31までの贈与等が対象となります。

後継者が贈与の日まで3年以上、会社の役員であるかという要件があるので、後継者の方が従業員である場合には、先に役員にしておかないといけませんね。