法人の確定申告期限は、大原則として事業年度によって変わります。
創業者の方であれば、会社設立の際に事業年度を定めた事を覚えているかもしれません。
定款に、法人の事業年度が定めてあります。
法人の確定申告期限は、事業年度終了の日から○○以内
法人の確定申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2月以内です。
以下はサンプルですが、”第26条と第29条をご覧ください。※会社設立準備 3日目 定款を作るにサンプル定款はございます。
例えば、3月決算の法人、つまり3月31日が事業年度末である場合には、
3月31日の翌日、つまり、4月1日から2か月以内、つまり5月31日がが法人税の確定申告期限となります。
ただし、土日祝日の場合には、翌日が法人税の確定申告期限となります。
法人の申告書の提出期限が過ぎている場合
なるべく早めに法人税の確定申告書をていしゅつしましょう!
通常の申告期限までに申告する事を期限内申告と言います。
今回の様に申告期限を過ぎている場合には、期限後申告といいます。
期限後申告の場合には、延滞税と無申告加算税がかかります。
延滞税の計算
ひとまず申告期限から2か月以上放置すると、ペナルティが増えると覚えておいてください。
(1) 法人税の確定申告期限の翌日から2か月を経過する日まで
法人税額×延滞税の割合※×日数/365日 ※令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年2.4パーセント
(2) 納期限の翌日から2か月を経過した日以後
法人税額×延滞税の割合※×日数/365日 ※令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、原則として年「14.6パーセント」
無申告加算税
申告期限から1月以内であれば免除されます。
青色申告承認の取消
2期連続で期限後申告の場合には、青色申告の承認申請が取り消されます。
無申告である2期目に取り消され、そこから1年間は青色申告の承認申請書を提出できません。
その翌年に提出する事になるので、さらにその翌年から青色申告となります。
つまり、結構長い間、白色申告です。損失の繰越などが使えません。
- 青
- 期限後 青
- 期限後 白
- 白(取消通知)
- 白 通知から1年間経過して、やっと青色申告の承認申請
- 青
まとめ
無申告に気づいたら、放置しないで、さっさと申告をしましょう!