フェラーリとクルーザーの事業供用についての税務裁判です。
フェラーリについての損金算入が認められた一方で、モーターボートについては、
損金算入は認められませんでした。その差はいったい何だったのでしょう?
フェラーリはこのようになっていた
- 法人はフェラーリ、ロールスロイス、ベンツを所有
- 役員自身が運転し、運転記録は作成されていない
- 社用車による日帰り出張の場合は、旅費は支給しない事になっている
- 巡回指導する際の交通手段として使用している
- 外国製の車両を個人的に3台所有している
- 個人的趣味であるとしても、事業に供されている事が推認できる
- 個人所有の3台については、法人の減価償却資産とはなっていない
クルーザーはこのようになっていた
- 4級の免許で操縦でき、会社では3名が操縦免許を有していた
- いつ、だれを、どこに、何のために乗船させたかの記録はない
- 福利厚生の一環として利用した事を裏付ける記録がなく、利用規定等もない
- 釣りに行く主な場所は往復120km、燃料を200ℓ要する
- 利用規定等がなく、利用記録もないので、従業員が公平に利用できるとは認められないし、使用された事実も確認する事ができない
- 事業用以外に利用した際の利用料の計上がない
フェラーリとクルーザーの比較
比較をしてみると、フェラーリは、事業で使っていたようだというのが第一にあります。
一方でクルーザーは、事業で使っていたと言えなかったというのが、そもそもの問題です。
仮にフェラーリについて走行距離を出したくないという気持ちが強くあるならば、経費性はどんどん薄れていくと思います。
クルーザーは、動かせる人が限られているので、正直、ハードルは高いです。
会社所有の別荘だとどうなるでしょう
これを応用して会社所有の別荘を考えてみましょう。
- 別荘を社員が公平に利用できるようにする。
- 別荘利用規定を作る
- 利用実績のリストを作る → 傷が広がるので、架空のは作らない
- 個人的利用時には、収益計上する。
家族従業員の割合が高い場合には、経費計上は難しいです。
まとめ
フェラーリだからアウトという訳ではなく、ダメなパターンは、なんでもかんでも経費にしてやろうという姿勢です。