横浜市中区の藤原淳税理士事務所です。今回はB類型です。税理士等の確認が必要になるパターンです。
中小企業経営強化税制とは
この制度は、青色申告書を提出する経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが一定期間内に、新品の特定経営力向上設備等を取得または製作もしくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。
特別償却の場合、普通償却と合わせて全額の即時償却となります。
税額控除については、10%(資本金3千万円超1億円以下の場合7%)の税額控除となります。
導入する設備の種類・目的によってA類型~D類型の4つに分かれます。
今回は、B類型についての解説です。
コロナの環境下ではなくなっていた面談も、コロナの状況も緩和され、一度説明に来てください、または面談を求められたりと産業局の対応が厳しくなり、エビデンスの説明資料要求が徐々に厳格になっています。
B類型の対象となる設備
機械及び装置,工具,器具及び備品,建物附属設備並びにソフトウエアのうち,年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備をいう。
この経済産業大臣の確認がなかなか大変です。
投資利益率5%の計算
証明書取得の流れ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
確認書の発行まで
- 税理士へ投資計画の確認申請書の確認依頼
- 税理士は投資計画の確認申請書を確認し、事前確認書を発行する
- 申請者は、必要に応じて申請書の修正や、添付書類の追加等を行った上で、事前確認書を添付の上、本社所在地を管轄する経済産業局に、事前に予約をした上で、申請書の内容が分かる方が申請書を持参・説明する ※申請書+必要添付書類+事前確認書を一式として、二部。 +返信用封筒に切手を添付
- 経済産業局は、一ヶ月以内(資料の不備が多い場合等は一か月以上)に、事前確認書、申請書、添付書類に基づき、当該申請書が経営力向上設備等の投資計画であるとして適切である場合に、確認書を発行し、申請書及び必要添付書類を添付したものをお渡しします。
- 確認を受けた設備について、経営力向上計画に記載し認定を受ける 確認書及び確認申請書(いずれも写し)を添付
- 税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用 確認書、申請書、認定書(いずれも写し)を添付
- 申請者は、申請書の計画期間内(設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間)について、申請書の実施状況を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、確認書の交付を受けた経済産業局に提出
経営力向上計画の申請・認定ついては、こちらをご覧ください。