
⏱️ 3秒で分かる結論
| 用語 | 意味 | 使う人 |
|---|---|---|
| 創業 | 事業を開始すること | 法人・個人問わず |
| 設立 | 法人組織を立ち上げること | 法人のみ |
| 開業 | 創業とほぼ同じ意味で使われる | 主に個人事業主 |
★ 個人事業主は「創業」「開業」のみ、「設立」はしません。法人を作るときだけ「設立」という言葉を使います。
★よくある混乱:法人成りするとき
個人事業主として事業を始めた方が、その後法人を作ることを「法人成り」と呼びます。この時に用語が混ざって混乱される方が多いので整理します。
- 個人事業主時代の「創業日(開業日)」はそのまま残ります
- 新たに法人を「設立した日」は別途生じます
- 事業歴は個人事業主時代から通算してカウントできます(公庫の創業融資の対象判定など)
「10年前に個人事業主として始めて、法人化したのは先月。でも創業は10年です」── これは正しい言い方です。法人としての歴史と、事業としての歴史は別物として把握しておくと、補助金・融資の対象判定の場面で迷いません。
創業とは事業をスタートする事をいい、設立とは法人などの組織をスタートする事をいいます。
つまり、個人事業主でも、法人でも創業します。
しかし、個人事業主では会社などの法人を設立するわけではないので、創業のみです。
開業は、創業と同じ意味と私は捉えています。
会社の設立日は○○の日
会社設立日となるのは登記が完了した日ではありません。
所轄の法務局に会社の設立登記を申請した日になります。
法務局は土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
そのため、土日祝日と年末年始を会社の設立日にする事ができません。
創業が日本で一番古い会社
ちなみに日本で一番古い業歴の会社は、聖徳太子の時代、578年「創業」の金剛組(木造建築工事業/大阪府)です。
さいごに
創業や会社設立では、適切な相談相手がいれば簡単に解決する事も、その相談相手がいないと時間ばかりが経過します。
はじめの設定を間違えると損をしてしまうため、最初から税理士にご相談するようにして下さい。
創業者を応援する制度:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
事業を始めたばかりの方向けに、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金があります。
- 対象:新たに事業を始める方 または 事業開始後おおむね7年以内の方
- 融資限度額:7,200万円
- 返済期間:設備資金20年以内、運転資金10年以内(原則)
- 据置期間:最長5年以内
※ 最新の制度内容は公庫公式の制度ページでご確認ください。
経営者保証なしで借りられる条件(経営者保証免除特例制度)
創業期の融資で気になるのが経営者保証(社長個人が連帯保証人になる仕組み)です。公庫には経営者保証を免除できる「経営者保証免除特例制度」があり、創業者向けの区分が2つあります。
区分2:一般創業者向け
- 対象:新たに事業を始める方 または 事業開始後税務申告を2期終えていない方
- 必須条件:「法人と代表者の一体性の解消」(事業上の必要が認められない法人→代表者への貸付金等がないこと)を公庫が確認できること
- 利率上乗せ:なし
区分4:革新的事業向け
- 対象:新たに事業を始める方 または 開業後おおむね5年以内 + 技術・ノウハウ等に新規性があるとき
- 利率上乗せ:なし
※ 制度の詳細は公庫公式の経営者保証免除特例制度ページでご確認ください。
★本末転倒に注意:役員報酬を下げすぎて法人貸付が膨らむケース
これは実務でよく見るパターンです。社会保険料を抑えるために役員報酬を低く設定したものの、生活費が足りずに「法人 → 代表者個人」への貸付金が積み上がっていく方がいらっしゃいます。
この状態だと、公庫の経営者保証免除特例制度の必須条件である「法人と代表者の一体性の解消」を満たせなくなり、結果として経営者保証なし融資の対象外となってしまう可能性があります。
社会保険料を節約しているつもりが、創業融資で経営者保証が外せなくなる ── 文字通り本末転倒です。
役員報酬の設計は、社会保険料だけで判断せず、融資審査における信用力(特に経営者保証の有無)まで含めて総合的に判断する必要があります。当事務所では、創業期から「役員報酬・融資審査」をセットで設計するサポートをしています。
神奈川県の金融機関ネットワークと当事務所のサポート
藤原淳税理士事務所は、横浜・関内を拠点に、神奈川県内の主要金融機関と日常的な連携実績があります。
- 地方銀行:横浜銀行、神奈川銀行
- 信用金庫:かながわ信用金庫、湘南信用金庫、横浜信用金庫、平塚信用金庫、中南信用金庫
- 政府系:日本政策金融公庫(横浜・横浜中央・横浜西口・川崎・小田原・厚木の6支店)
当事務所では、お客様のご紹介にとどまらず、当事務所から金融機関へ直接お願いをさせていただく形で、法人口座開設や創業融資の申請を伴走支援しています。
創業あんしんプラン|新設法人・個人事業主向け税理士顧問料
創業期の事業者向けに、当事務所では創業あんしんプランをご用意しています。
年間13.2万円(税込)+ システム利用料 月額2.2万円
※ 当初1年間限定の特別料金。次年度以降は売上規模に応じた正規プランへ。
- 月次監査・経営助言
- 決算・法人税申告・消費税申告
- 書面添付(税理士法第33条の2)による信用力UP
- 公庫創業融資・信用金庫との連携サポート(経営者保証なしも視野に)
- TKC FXクラウド利用料込み
- インボイス・電帳法対応
詳細・お申し込み:創業あんしんプラン詳細ページ
初回90分の無料相談を受け付けております。電話 045-264-9330 または info@fujiwaraoffice.net までお気軽にどうぞ(オンライン相談Zoom等可)。
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