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署名押印と記名押印で悩まれる方もいらっしゃると思いますので、記載します。

申告書の押印については、「脱ハンコ」として、令和3年4月1日以降、申告書等(税務関係書類)について、特別な書類以外で押印が不要となりました。法人税の自署押印規定については、平成30年の改正で廃止されていたものの、国税通則法という大枠の法律には記名・押印が残っていたため、改正が入り脱ハンコができました。

  1. 署名押印 (しょめいおういん):
    • 「署名」とは、本人の独自のサインを文書などに記す行為を指します。これは、本人が文書の内容に同意または承認していることを示すための手段です。
    • その上で「押印」を加えると、さらにその文書に対する本人の同意や確認を強調する意味合いがあります。
    • つまり、署名押印は、文書に対する本人の同意や承認を示すために、独自のサインを書き、さらに印鑑を押す行為を指します。
  2. 記名押印 (きめいおういん):
    • 「記名」とは、名前を明確に書き込む行為を指します。特定の独自性や形というよりは、単純に名前を明記することを目的としています。
    • その上で「押印」を加えると、その文書に対する本人の確認や同意を示す意味合いが生まれます。
    • つまり、記名押印は、文書に名前をはっきりと書き入れ、その上で印鑑を押す行為を指します。

結論として、署名押印はサインと印鑑の組み合わせ、一方で記名押印は名前の明記と印鑑の組み合わせを指します。