新設法人の開業届(正式には、設立届出書)は設立の日から2か月以内に提出です。
開業届(法人設立届出書)と共にその他提出すべき書類は以下の通りです。
税務署(国)
税務署に提出する書類は以下となります。
棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書については、
提出がない場合には法定の方法がありますので、提出はケースバイケースです。
また、適格請求書発行事業者の登録(インボイスの登録)についても、事業内容次第です。
(税理士へ要相談)
青色申告承認申請書の期限は必ず守って下さい。
提出先の税務署は、登記されている本店所在地を管轄している税務署となります。国税庁のウェブサイトで検索可能です。
国税庁ウェブサイト
都道府県・市町村
設立届出書と共に定款の写しと登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を都道府県と市町村提出します。
なお、東京23区にのみ事業所がある場合には、東京都にのみ開業届を提出します。
都道府県には都税事務所、府税事務所、道税事務所、県税事務所があります。
税務署と同様に管轄があります。
例えば、神奈川県の場合は次のリンクです。神奈川県の県税事務所一覧
市町村の提出先は、市役所・町役場・村役場です。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-d/downloadForm/downloadFormDetail_fileDownload?fileId=3536c8be98d800ca5aaaf360c4435a1e5612c955aa24fbf7c7ba72c5602b4b355504372d650163292a301d907d7377fa31965197fdfe81b74c506aea86d8f154ba7d213c8ac91dc0a604496decf7d4529df280e9d6d01779cf7d4befa65c7b58a92f4f0b56d292fceda988b1a1d68d0a04540b32959a777820220414091424&fileNum=2&tempSeq=2695
社会保険
もちろん社会保険も「新規適用届」や「雇用保険適用事務所設置届」を提出する事になります。こちらについては、設立時に社会保険労務士さんにお願いするか、そんなに大変ではないので、自分で記載する事も可能です。さらにはソフトウェアも結構充実しています。
まとめ
会社設立が終わってもバタバタします。法人の場合、申告は税理士に依頼するのが普通ですが、なぜか届出書を自分で提出されているケースが多々あります。可能であれば、設立前から相談して頂けると、会社設立の注意点や創業融資など色々なアドバイスが可能です。正直、後から税理士を選ぶのは損していると思います。